【7月15日経営戦略会議案件】厚木市市税条例の一部を改正する条例(案)について

更新日:2026年08月27日

公開日:2026年08月27日

経営戦略会議の開催概要
開催期日

令和8年7月15日(水曜日)

開催場所 書面会議
件名

厚木市市税条例の一部を改正する条例(案)について

担当部課等名 財務部資産税課
説明者 ー

提案理由

令和8年度地方税法の改正に伴い、地方自治体が地域の実情に対応した政策を展開できるよう自主的に判断し、条例で決定できる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」の対象資産及び特例割合が見直しされたことから、厚木市市税条例の一部改正について審議願うものです。

協議事項

・太陽光発電設備に係る固定資産税の特例措置の拡充・延長
・特別特定建築物に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置の新設

会議資料

厚木市市税条例の一部を改正する条例(案)について

会議経過(主な意見)

特別特定建築物の特例割合を最大の1/6にするべきでは。

→
1 改正前の地方税法の規定による特別特定建築物(劇場・音楽堂等のみ)に対する特例割合が3分の1であること。

2 本特例措置の適用要件として、国のバリアフリー改修事業の補助を受けることとされているが、この補助を受けることで最大で工事費の2/3(国から1/3、市から1/3)が補てんされ、事業者の負担は1/3になること。(税の減額とは別)

3 一定の高齢者等に係る個人の居住改修住宅に対する特例措置においても、地方税法の定めにより特例割合が3分の1であること。(わがまち特例ではない)

4 限定的であった対象施設を「わがまち特例」として特別特定建築物全般に拡充すること自体が既に大きなインセンティブにつながると判断したこと。(わがまち特例としない市町村も有)

なお、特例割合を検討する中で、市の事業等との整合を図るため、全庁的に意見照会をしたが、バリアフリー事業等を行う関係各課(1/3補助する所管課)等含め、意見は無かった。

以上のことなどを勘案した結果、国が示す参酌基準3分の1を採用することとした。

結果

原案のとおり、承認

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