【8月24日経営戦略会議案件】(仮称)厚木市いじめ防止対策推進条例の制定方針(案)について
| 開催期日 |
令和8年8月24日(月曜日) |
|---|---|
| 開催場所 |
本庁舎3階特別会議室 |
| 件名 |
(仮称)厚木市いじめ防止対策推進条例の制定方針(案)について |
| 担当部課等名 | 市民交流部市民協働推進課 |
| 説明者 | 市民交流部長、人権男女相談担当課長、教育指導担当部長、教育指導課長 |
提案理由
こども基本法等の制定を踏まえ、いじめの未然防止や現行体制の強化を図るとともに、学校内での解決が困難な長期化・重大化事案に対して学校外からアプローチできる新たな仕組みを構築し、こどもの権利の保障を図るため、厚木市いじめ防止対策推進条例の制定方針について審議願うものです。
協議事項
(仮称)厚木市いじめ防止対策推進条例の制定方針(案)について
会議資料
(仮称)厚木市いじめ防止対策推進条例の制定方針(案)について
会議経過(主な意見)
〇先進自治体の事例のように、いじめ問題に対して市長の権限で教育委員会などへの是正要請や勧告ができる規定を条例に盛り込む予定はあるか。
→庁内検討組織(いじめ防止対策検討プロジェクトチーム)においても、いじめ対策の実効性を高めるために、市長への権限付与が必要との方向性で整理している。具体的な内容については、今後実施する意見交換会等での意見を踏まえて検討していく。
〇いじめの報告を受けた際、その解決に向けた市長の役割について、条例に明示していく必要があるのではないか。
→今後、条例制定を進めるにあたり調整していく。
〇市長部局と教育委員会の役割分担が分かりづらいため、具体的なフローチャートがあると良い。
→市長部局は新たに窓口を設置し、初期段階での相談対応や専門職によるサポートを行い、教育委員会は、従来通り、学校現場での具体的な対応や解決を担う。窓口を増やして相談しやすくするとともに、専門職が多角的な視点で関わることが新たな窓口の大きな役割である。
お互いの窓口が連携し、いじめ解決への対応力を強化することが目的となるが、受けた相談の対応の流れ等については調整中であるため、市民参加手続を行う段階までには、視覚的にわかりやすいフローチャートが示せるよう対応する。
〇相談窓口の初動体制は非常に重要であるが、そこに配置する専門職員はどのようなものを想定しているか。
→初期対応は臨床心理士、社会福祉士、精神保健福祉士、弁護士などの専門職を想定している。
〇本条例の制定にあたっては、「厚木市こども・若者みらい計画」に掲げる「こどもの権利の保障」を推進するため、本市が主体的にいじめ防止対策に取り組むということであり、国や県の方針をなぞるだけではなく、本市の積極的かつ先進的な姿勢が市民に伝わるよう、市民参加手続等においても説明を尽くすこと。
→今後、条例制定を進めるにあたり、丁寧に説明していく。
結果
原案のとおり、承認
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更新日:2026年09月03日
公開日:2026年09月03日