市制70周年記念ロゴマークの使用について

更新日:2024年07月01日

公開日:2024年07月01日

市制70周年記念を一緒に盛り上げませんか?

厚木市制70周年を皆さんと一緒にお祝いするため、
記念ロゴマークを活用いただくための要綱を作成しました。
ロゴマークを使って、この大きな節目を盛り上げていきましょう!

使用基準

ロゴマークは、その使用目的及び内容が厚木市制70周年記念事業の趣旨に即したものであれば、次のいずれかに該当する場合を除き使用することができます。

  1. 厚木市の信用及び品位を害し、又は害するおそれがある場合
  2. 自己の商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがある場合
  3. 法令又は公序良俗に反し、若しくは反するおそれがある場合
  4. 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれがある場合
  5. 営利を目的とし、又はそのおそれがある場合。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
  6. 暴力団又は暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有している者が関係している場合

使用できるロゴマーク

厚木市制70周年記念ロゴマークの画像(カラー)

ロゴマーク(カラー)

厚木市制70周年記念ロゴマークの画像(モノクロ)

ロゴマーク(モノクロ)

使用できる期間

令和8年1月31日まで

申請方法

提出書類

  1. 厚木市制70周年記念ロゴマーク使用承認申請書

(留意事項)

  1. 申請に当たっては、「厚木市制70周年記念ロゴマーク使用要綱」を必ずご確認ください。
  2. 使用承認を受けた内容にのみ使用し、市長が付した使用条件に従ってください。
  3. 使用承認を他に譲渡又は転貸しないでください。
  4. デザインの改変等応用使用はしないでください。
  5. ロゴマークのイメージを損なう使用をしないでください。
  6. ロゴマークを使用して作成し、又は製造する物件は、完成後、速やかに市長に提出してください。ただし、提出が困難である場合は、その写真の提出をもって代えることができます。
  7. 商標登録や意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定し、又は登録しないでください。

書類の提出先

窓口

厚木市役所本庁舎4階 企画政策課
平日8時30分から17時15分まで

郵送

郵便番号243-8511
厚木市中町3-17-17
厚木市役所 企画政策課

電子メール

次のいずれかに該当する事業は、申請手続は不要となります

  1. 市が業務のために使用する場合
  2. 報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合
  3. 厚木市制70周年記念冠事業取扱要綱において、冠事業の承認を得ている場合
  4. 厚木市制70周年記念事業補助金交付要綱において、補助金の交付決定を受けている場合

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

企画部 企画政策課 企画政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2450
ファックス番号:046-225-3732

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