厚木市危険ブロック塀等防災工事補助金交付制度のご案内
災害に強い安全なまちづくりのために
地震発生時、塀の倒壊は人身への被害はもちろん、避難や救助活動にも支障を来たす恐れがあります。実際、阪神淡路大震災(1995年)では、1,480箇所のブロック塀が倒壊しており、多くの方が被害に遭われました。また、宮城県沖地震(1978年)では死者28名のうち18名がブロック塀の倒壊により被害に遭われました。
市では、地震等におけるブロック塀等の倒壊や転倒による災害を未然に防止するため、危険なブロック塀等の撤去や安全な工作物等(フェンス、生け垣、四ツ目垣及び竹垣とします。)への改善工事費に対し補助金を交付します。
補助対象
- ブロック塀等の撤去、又はブロック塀等の撤去とともに安全な工作物等を設置する工事とします。
- ブロック塀等の撤去は、道路に面している全てのブロック塀を高さ65センチメートル以下にするものとします。
- 生垣を設置する場合は、高さは原則90センチメートル以上の樹木を、生垣の延長1メートルにつき原則3本以上植栽するものとします。
補助金額
補助金の額は、対象工事見積額の75%(千円未満は切り捨て)で30万円を上限とします。
(撤去費に関しては、関東地区用地対策連絡協議会の定める損失補償算定標準書に基づき算出した額を上限)
平成27年4月1日から補助金額の上限を30万円に変更いたしました。
※予算には、限りがあります。
申請方法
担当課までお問い合わせください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 危機管理課 危機管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2192
ファックス番号:046-223-0173
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年05月19日
公開日:2021年04月01日