厚木市急傾斜地安全対策工事補助金交付制度のご案内

更新日:2023年07月26日

公開日:2021年04月01日

災害に強い安全なまちづくりのために

 市では、災害に強いまちづくりを推進するため、がけ崩れの防止及び災害による被害の復旧に係る工事費用の一部を補助します。

補助対象

 次のいずれにも該当するもの。ただし、神奈川県の急傾斜地崩壊対策事業に係る工事の対象となる範囲にある土地又は営利を目的とする事業に使用する土地を除く。

  1. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条に規定する急傾斜地崩壊危険区域として指定された区域に属する土地若しくはこれに準ずるものとして神奈川県が位置付ける急傾斜地崩壊危険箇所の区域に属する土地又はこれらと同等の危険があると市長が認める土地
  2. がけ崩れが発生した土地又はがけ崩れにより家屋に被害の及ぶおそれがある土地で、がけの下端又は上端からがけの反対側へ向かい、その水平距離が、がけの高さの2倍に相当する距離の範囲内に家屋又は道路がある場合

対象となる工事

  • コンクリート擁壁
  • ブロック積擁壁
  • コンクリート張り
  • のり枠
  • コンクリート吹付け
  • コンクリート土留柵
  • 落石防護柵
  • 土のう積み
  • 切土
  • 上記に付帯する側溝、収水ます及び排水管
  • 立木伐採

補助金額

 補助金の額は、補助対象工事に要する費用の3分の1以内の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、300万円(立木伐採にあっては、100万円)を限度とします。

※予算には、限りがあります。

申請方法

担当課までお問い合わせください。

申請手続きの流れフロー図

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

企画部 危機管理課 危機管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2192
ファックス番号:046-223-0173

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