厚木市急傾斜地安全対策工事補助金交付制度のご案内

更新日:2025年04月01日

公開日:2021年04月01日

災害に強い安全なまちづくりのために

 市では、災害に強いまちづくりを推進するため、がけ崩れの防止及び災害による被害の復旧に係る工事費用の一部を補助します。

 

定義

  1.  自然がけ 自然の力により形成されたがけをいう。

           ※切土、盛土等が行われたがけであっても、その後自然の力により変形等が

              加わり自然がけと見分けがつかないもの及び急傾斜地の崩壊による災害の

              防止に関する法律第12条第1項に規定する都道府県の施行する急傾斜地

              崩壊防止工事を実施したものを含む。

  1. 人工がけ 切土、盛土、構造物の設置等が行われたがけをいう。
  2. 危険がけ 自然がけ又は人工がけで、次のいずれにも該当するものをいう。

         ア 高さが2メートル以上であるもの

         イ 斜度が30度以上のもの

         ウ がけの下端又は上端からがけの反対側へ向かい、

             がけの高さの2倍に相当する水平距離の範囲内に家屋又は道路があるもの

  1. 家屋 現に居住用として使用している建物をいう。
  2. 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路をいう。

補助対象土地

 次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1.  急傾斜地法第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域として指定された区域に属する土地
  2. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域として指定された区域に属する土地
  3. 土砂災害防止法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域として指定された区域に属する土地
  4. がけ崩れの危険がある又は既にがけ崩れが発生した危険がけを含む土地
  5. 前各号に規定する土地と同等の危険があると市長が認める土地

 ※急傾斜地法第12条第1項に基づき神奈川県が実施する急傾斜地崩壊対策事業に係る工事が計画されている区域に属する土地を除く。

対象工事

  • コンクリート擁壁
  • ブロック積擁壁
  • コンクリート張り
  • のり枠
  • コンクリート吹付け
  • コンクリート土留柵
  • 落石防護柵
  • 土のう積み
  • 切土
  • 上記に付帯する側溝、収水ます及び排水管
  • 立木伐採

補助金額

  1. 自然がけ 補助対象工事費の1/2 上限300万円
  2. 人工がけ 補助対象工事費の1/3 上限300万円
  3. 立木伐採 補助対象工事費の1/2 上限100万円

※予算には、限りがあります。

申請方法

※申請前に必ず担当課までお問い合わせください。

申請手続きの流れフロー図

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

企画部 危機管理課 防災・危機管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2190
ファックス番号:046-223-0173

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