厚木市危険ブロック塀等防災工事補助金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、地震等におけるブロック塀等の倒壊や転倒による災害を未然に防止し、本市が目指す災害に強いまちづくりを推進するため、危険なブロック塀等の撤去や安全な工作物等への改善工事に対する補助について、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

用語の定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 危険なブロック塀等 高さ0.65メートル以上、長さ1メートル以上で、一般の交通の用に供されている道路に面しているコンクリートブロック塀、万年塀、石積塀及びこれらの組合せがある塀をいう。
  2. 安全な工作物等 フェンス、生け垣、四ツ目垣及び竹垣をいう。

補助の対象物

第3条

 補助の対象は、個人が所有する危険なブロック塀等を撤去し、又は危険なブロック塀等の撤去とともに安全な工作物等を設置する工事とする。ただし、既にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたものは除く。
2 既存ブロック塀等の撤去は、一般の交通の用に供されている道路に面している全てのブロック塀を0.65メートル以下に撤去しなければならない。ただし、門柱、門扉及び引戸等に係る1メートル以下の既存ブロック塀等を残すことができる。
3 フェンスを新設する場合におけるブロック積の高さは0.65メートル以下とする。ただし、補助対象はブロック積1段分とする。
4 生け垣を設置する場合は、高さが原則90センチメートル以上の樹木を、生け垣の延長1メートルにつき原則3本以上植栽するものでなければならない。

補助の対象者

第4条

 補助の対象者は、第3条に規定する対象物の所有者とする。

補助金の額

第5条

 補助金の額は、見積工事費に100分の75を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。ただし、見積工事費の危険なブロック塀等の撤去にかかる費用については、関東地区用地対策連絡協議会の定める損失補償算定標準書等を参考に市で算出した額を上限とする。

申請手続

第6条

 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ブロック塀等防災工事補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  1. 申請地の位置図
  2. 延長及び樹種等を記入した平面見取図
  3. 既存ブロック塀等の設置状況写真
  4. 内訳、工種及び数量を記載した見積書(写)

交付決定

第7条

 市長は、前条の規定により補助金交付の申請を受理したときは、書類を審査の上、適当と認めたものについて、補助金の額を決定しなければならない。この場合において、市長は、補助に条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、速やかにブロック塀等防災工事補助金交付決定通知書(第2号様式)によりその旨を申請者に通知するものとする。

事業計画の変更等

第8条

 補助金の交付決定を受けた者は、当該決定通知を受けた後において、内容変更、中止又は廃止をしようとするときは、ブロック塀等防災工事補助事業変更・中止・廃止承認申請書(第3号様式)に必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、適当と認めるものについて、ブロック塀等防災工事補助事業変更・中止・廃止承認通知書(第4号様式)によりその旨を申請者に通知するものとする。

完了届の提出

第9条

 補助金の交付決定を受けた者は、工事完了後にブロック塀等防災工事等完了届(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  1. 工事完了後の延長及び樹種等を記載した平面見取図
  2. 工事完了後の写真
  3. ブロック塀等防災工事費の請求書(写)又は領収書(写)
  4. ブロック塀等防災工事補助金交付請求書

完了検査

第10条

 市長は、前条の規定により完了届の提出を受けた場合においては、書類の審査及び現地調査等を行い、その完了届に係る補助金の交付決定及び補助条件に適合するものであるかどうかの完了検査をしなければならない。

補助金の支払い

第11条

 市長は、前条の完了検査の結果、適正と認める場合は補助金を交付する。

適用除外

第12条

 道路工事等の新設・改良等の移転補償に伴う工事をする場合は、本要綱は適用しない。

補助金の返還

第13条

 補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

  1. 補助条件に違反したとき。
  2. 第8条第1項の規定に違反したとき。
  3. 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

附則

 この要綱は、平成19年10月9日から施行する。

附則

 この要綱は、平成22年3月15日から施行する。

附則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

企画部 危機管理課 危機管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2192
ファックス番号:046-223-0173

メールフォームによるお問い合わせ