厚木市市民安全対策本部等設置規程
目的及び設置
第1条
厚木市国民保護計画が対象とする事態における対策本部を設置するまでの間又はその他の緊急事態が発生した場合若しくは発生が予測され市民に被害を及ぼすおそれがある場合(以下「緊急事態」という。)に、初動の体制を確立し、迅速かつ的確な応急対策を実施するため、厚木市市民安全対策本部(以下「対策本部」という。)及び厚木市市民安全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する 。
定義
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 厚木市国民保護計画が対象とする事態 武力攻撃事態(着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃 又は航空攻撃)及び緊急対処事態(危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態、多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態、多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態又は破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態)をいう。
- その他の緊急事態 市民の生命、身体及び財産に重大な被害を及ぼす不測の災害又は重大な事件若しくは事故(災害対策本部を設置するものを除く。)をいう 。
対策本部の組織
第3条
対策本部は、本部長、副本部長、本部長付け、本部員及びアドバイザーをもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部長付けは、教育長をもって充てる。
5 本部員及びアドバイザーは、別に定めるところによる 。
本部長等の職務
第4条
本部長は、対策本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する 。
3 本部長付けは、本部長を補佐し、本部長及び副本部長ともに事故があるとき又は本部長及び副本部長がともに欠けたときは、その職務を代理する 。
4 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する 。
対策本部の所掌事項
第5条
対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。
- 緊急事態への対応方針等の決定に関すること。
- 緊急事態についての総合調整に関すること。
- 関係機関との連絡調整に関すること。
- その他重要事項の決定に関すること 。
対策本部の招集及び会議
第6条
本部長は、緊急事態による被害が発生した場合又は緊急事態により市民に被害を及ぼすおそれがある場合において、必要があると認めるときは対策本部を招集する 。
2 本部員は、対策本部を招集する必要があると認めるときは、副本部長及び関係本部員と協議の上、対策本部の招集を本部長に要請するものとする 。
3 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部会議に関係する者の出席を求めることができる 。
4 対策本部会議の運営等は、危機管理主管課において行う。ただし、緊急事態の対処主管部が明らかな場合は、緊急事態対処主管部で行う 。
対策連絡会
第6条2
本部長は、対策本部の設置に至らない緊急事態に対し、必要があると認めるときは、副本部長を座長とする市民安全対策連絡会(以下、「対策連絡会」という。)を設置することができる。
2 対策連絡会の委員は、緊急事態に応じて副本部長が指名する本部員及び関係職員とする。
3 対策連絡会の運営等は、危機管理主管課において行う。ただし、緊急事態の対処主管部が明らかな場合は、緊急事態対処主管部で行う。
対策会議の組織
第7条
対策会議は、委員長、副委員長、委員及びアドバイザーをもって組織する。
2 委員長は、危機管理主管次長をもって充てる。
3 副委員長は、危機管理主管課長をもって充てる。
4 委員及びアドバイザーは、別に定めるところによる 。
対策会議の所掌事項
第8条
対策会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)緊急事態への対応方針等の協議に関すること。
(2)関係機関との連絡調整に関すること。
(3)対策本部からの指示事項に関すること。
(4)対策本部の招集の要請に関すること。
(5)その他重要事項の協議に関すること 。
対策会議の招集及び会議
第9条
委員長は、緊急事態による被害が対策本部の設置に至らない程度の場合において、対応方針、体制等を協議する必要があると認めるとき又は対策本部の本部長から招集の指示を受けたときは、対策会議を招集する 。
2 委員は、対策会議を招集する必要があると認めるときは、委員長に対策会議の招集を要請することができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、対策会議に関係する者の出席を求めることができる。
4 対策会議の運営等は、危機管理主管課において行う。ただし、緊急事態の対処主管課が明らかな場合は、緊急事態対処主管課で行う 。
庶務
第10条
対策本部、対策連絡会及び対策会議の庶務は、危機管理主管課において処理する 。
附則
(施行期日)
- この要綱は、平成19年7月12日から施行する。
(厚木市市民安全対策本部設置要綱及び市民安全対策会議設置要綱の廃止) - 厚木市市民安全対策本部設置要綱(平成19年4月1日施行)及び市民安全対策会議設置要綱(平成17年4月1日施行)は、廃止する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規定は、平成25年4月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日