厚木市防災行政無線局運用要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市防災行政無線局管理運用規程(昭和57年厚木市訓令第5号。以下「規程」という。)第15条に基づき、無線局の運用について必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において「無線通信」とは、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条に規定する固定局、基地局及び移動局において行う無線通信をいう。
運用の原則
第3条
無線通信は、無線局を開設する目的に反することを内容としてはならない。
2 平常時の通信体制は、固定系親局にあっては防災主管課が、固定系支局にあっては防災主管課及び消防本部が運用する。
3 前項の規定にかかわらず、災害が発生するおそれがある場合又は災害発生により災害対策本部が設置された場合は、防災主管課が運用するものとする。
4 無線通信は、簡潔かつ明瞭に行い、緊急の場合を除き、3分以内で行うよう努めなければならない。
5 無線通信は、乱用してはならない。
6 無線通信は、正確に行い、通信の誤りは、直ちに訂正しなければならない。 (秘密を守る義務)
秘密を守る義務
第4条
無線通信の取扱いに従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
通信系統
第5条
無線通信の系統は、固定系とする 。
2 固定系は、親局設置場所等から子局に一斉放送、ブロック放送等ができるものとする 。
無線通信の種別
第6条
無線通信の種別は、次のとおりとする。
- 至急通信 電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号に規定する非常通信(以下「非常通信」という。)及び総括 管理者(規程第4条第3項に規定する総括管理者をいう。以下同じ。)が緊急と認める無線通信をいう 。
- 普通通信 至急通信及び試験通信以外の無線通信をいう 。
- 試験通信 機器調整のための無線通信をいう 。
無線通信の取扱順位
第7条
無線通信は、異なる種類のものにあっては至急通信、普通通信、試験通信の順位により取り扱うものとし、同一の種類のものにあっては受付時刻の早いものから取り扱うものとする 。
時刻の呼称
第8条
無線通信に使用する時刻は、24時間制によるものとする 。
運用時間等
第9条
無線局の運用時間は、常時とし、次に掲げる区分により開局しておかなければならない 。
曜日 |
防災主主管課 |
消防本部 |
---|---|---|
月曜日から金曜日まで |
8時30分から |
17時15分から |
土曜日、日曜日及び祝日 |
- |
8時30分から |
通信の制限及び統制
第10条
総括管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、無線局の無線通信に制限を加えるほか、必要な措置を講ずることができる 。
2 災害対策本部が設置された場合において、総括管理者は、厚木市庁舎内の各遠隔制御装置について、災害対策本部に設置されている遠隔制御装置に従うよう通信統制をすることができる 。
固定系の放送の範囲
第11条
固定系を使用して放送することができる事項は、次のとおりとする 。
- 地震、台風、洪水等の災害に関すること。
- 公害についての注意報及び警報に関すること。
- 市政の重要なお知らせで急を要するものに関すること。
- その他市民生活に係わる重要なお知らせ等市長が特に必要と認める事項に関すること 。
固定系の放送の種別
第12条
固定系の放送の種別は、緊急放送及び一般放送とする。
2 緊急放送は、その都度行うものとする。
3 一般放送は、原則として次により行うものとする。
時間 |
放送内容 |
---|---|
10時00分 |
水難事故防止放送(6月から8月まで) |
12時00分 |
時報(チャイム) |
12時30分 |
水難事故防止放送(6月から8月まで) |
15時00分 |
水難事故防止放送(6月から8月まで) |
16時30分 |
時報(チャイム)(11月から翌年2月まで) |
17時00分 |
時報(チャイム)(3月、4月及び9月、10月) |
17時30分 |
時報(チャイム)(5月から8月まで) |
固定系の緊急放送
第13条
課等長は、災害に関するものを除き、その主管する事務について緊急放送により広報する必要があるときは、緊急放送依頼書(第1号様式)を管理責任者(規程第5条第3項に規定する管理責任者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、事態が切迫し、その暇がないときは、口頭、電話等の依頼によることができる 。
2 前項の規定にかかわらず、休日等の場合は、消防本部に緊急放送を依頼することができる。この場合において、必ず事前に管理責任者の承認を得るものとする 。
固定系の一般放送
第14条
一般放送の依頼原稿は、課等長が放送日の前日の正午までに一般放送依頼書(様式第1号)により管理責任者に提出しなければならない 。
2 管理責任者は、原稿が提出されたときは、その内容を検討し、放送を必要と認めるものについては、放送文を作成し、第14条第3項に規定する時間に放送するものとする 。
固定系の子局を使用しての放送
第15条
あらかじめ市長の指定する者が、災害に関することについて管理責任者の承認を得たときは、最寄りの子局を使用して放送することができる。ただし、承認を得る暇がない場合は、放送終了後、その内容を速やかに管理責任者へ報告しなければならない 。
無線業務日誌、放送資料
第16条
無線局は、送信を行ったときは、無線業務日誌に種類、内容その他所要事項を記載しておかなければならない 。
2 固定系については、第1項に規定するもののほか、放送した資料を整理し、保存しなければならない 。
附則
- この要綱は、昭和60年11月1日から施行する。
- 厚木市防災行政無線通信装置運用要綱(昭和54年6月30日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、昭和61年5月15日から施行する。
附則
この要綱は、昭和63年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成元年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日