厚木市自主防災隊防災推進員規程
設置
第1条
自主防災隊が保有する防災資機材等に係る技術の習得及び習得技術の普及を通じて、自主防災隊の災害対応力の一層の向上を図るため、各自主防災隊に厚木市自主防災隊防災推進員(以下「推進員」という。)を置く。
職務
第2条
推進員は、次に掲げる職務を行う。
- 自主防災倉庫の資機材の取扱訓練の受講及び習得技術の普及に関すること。
- 自主防災倉庫の資機材及びその他備蓄品の管理・点検に関すること。
- 自主防災隊の実施する訓練の技術指導に関すること。
- 自主防災隊研修会の開催の調整に関すること。
- 応急給水用井戸水の検査及び検査結果の連絡に関すること。
- 地震等災害時における特命事項の実施に関すること。
- その他習得技術を通じた防災意識の高揚に関すること。
定数
第3条
推進員の定数は、各自主防災隊2人以内とする。
委嘱
第4条
推進員は、市内に居住し、防災活動に興味と意欲を有する者のうちから自主防災隊長の推薦に基づいて、市長が委嘱する。
任期
第5条
推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進員は、再任されることができる。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日