厚木市自主防災隊連絡協議会補助金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市自主防災隊連絡協議会が行う事業に要する経費に対し、補助金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助金の額

第2条

 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。

補助金の交付先

第3条

 補助金の交付先は、厚木市自主防災隊連絡協議会とする。

交付の条件

第4条

 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。

  1. 補助金は厚木市自主防災隊連絡協議会が行う事業外への使用は一切しないこと。
  2. 市の監査を求められたときは、関係書類を提示すること。

申請手続

第5条

 補助金の交付を受けようとする厚木市自主防災隊連絡協議会の代表者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 規約

補助金の交付等

第6条

 市長は、前条の規定による補助金交付の申請を受理したときは、書類を審査の上、適当と認めたものについて、交付を決定するものとする。  
2 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書によりその旨を補助金の交付を申請した厚木市自主防災隊連絡協議会の代表者に通知するものとする。
3 市長は、前項の通知後、補助金の交付決定を受けた厚木市自主防災隊連絡協議会の代表者からの請求に基づき補助金を交付するものとする。
4 市長は、事業完了前に補助金の全部又は一部を交付することができるものとする。

事業実績の報告

第7条

 補助金の交付を受けた厚木市自主防災隊連絡協議会の代表者は、その事業を完了したとき又は補助金の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、その事業の完了の日又は市の会計年度が終了した日から30日以内に事業実績報告書に収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。

附則

 この要綱は、平成15年5月2日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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