厚木市要配慮避難者宿泊施設等利用補助金交付要綱

更新日:2022年07月13日

公開日:2022年07月13日

趣旨

第1条

  この要綱は、災害の発生又はそのおそれがある場合における避難情報の発令時において、市民の生命及び身体を守るため、宿泊施設等に避難した要配慮避難者の宿泊に係る費用(以下「宿泊費用」という。)に対し、予算の範囲内において厚木市要配慮避難者宿泊施設等利用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難情報 内閣府が策定した避難情報に関するガイドラインに規定する警戒レベル3(高齢者等避難)、警戒レベル4(避難指示)及び警戒レベル5(緊急安全確保)をいう。

(2) 宿泊施設等 市と災害時等における要援護者等の緊急受入れに関する協定を締結している民間宿泊施設等をいう。

補助対象

第3条

補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の土砂災害警戒区域又は洪水浸水想定区域内に住所を有し、かつ、避難情報を発令した区域内に居住する者で、避難のために宿泊施設等に宿泊をした次に掲げる者とする。

(1)要介護認定において、要介護3から要介護5までのいずれかの認定を受けている者

(2)75歳以上の者

(3)身体障害者手帳1級から3級までのいずれかを所持する者

(4)療育手帳A1又はA2を所持する者

(5)精神障害者保健福祉手帳を所持する者

(6)妊産婦及び乳幼児(満1歳未満の子をいう。)

(7)前各号のいずれかに該当する者の介助者1人

(8)その他自力で避難することが困難な者として市長が認めた者

補助対象経費

第4条

補助金の交付対象とする経費は、避難情報発令期間中において宿泊施設等に避難した際の宿泊費(食事に係る経費及び宿泊施設等を利用するための移動に要する経費を除く。)とする。

補助金の額

第5条

補助金の額は、1泊2日につき5,000円を上限とし、1回の利用につき2泊3日を上限とする。ただし、宿泊費用が限度額未満の場合は、宿泊費用を補助金の額とする。

交付申請

第6条

補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市要配慮避難者宿泊施設等利用補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、宿泊施設等を利用した最終日の属する年度の3月31日までに、市長に申請しなければならない。

(1)宿泊施設等が発行した宿泊日及び宿泊費を証明する領収書等の写し

(2)補助対象者であることが分かるものとして市長が必要と認める書類

交付決定等

第7条

市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、厚木市要配慮避難者宿泊施設等利用補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による通知後、申請者からの請求に基づき補助金を交付するものとする。

補助金の返還

第8条

市長は、前条第2項の規定により補助金の交付を決定した者が不正な方法により補助金の交付を受けたことが判明したときは、交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

附則

 この要綱は、令和3年7月1日から施工する。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

企画部 危機管理課 危機管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2192
ファックス番号:046-223-0173

メールフォームによるお問い合わせ