厚木市除雪機等の貸出しに関する要綱

更新日:2022年01月06日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、厚木市自主防災隊(以下「自主防災隊」という。)が除雪作業を行う場合に厚木市が所有する除雪機等を貸し出すことに関し必要な事項を定めることにより、地域の除雪作業の円滑化を支援し、市民協働による除雪の取組を推進することを目的とする。

貸出しの対象等

第2条

 除雪機等の貸出し(以下「貸出し」という。)の対象者は、自主防災隊とし、貸出機器については、別表に定めるとおりとする。

貸出しの申込み及び予約

第3条

 貸出しを受けようとする自主防災隊は、公民館又は地区市民センターに備え付けられた除雪機等貸出申請書(第1号様式)を、公民館又は地区市民センターを経由して市長に提出しなければならない。
2 貸出しを受けようとする自主防災隊は、公民館又は地区市民センターの窓口又は電話で貸出しの予約をすることができる。
3 前項の規定による予約をした自主防災隊は、その予約を取り消す場合は、速やかに予約を行った公民館又は地区市民センターに連絡しなければならない。

貸出しの決定

第4条

 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、貸出しを決定するものとする。

貸出日及び貸出時間

第5条

 貸出しは、厚木市の休日を定める条例(平成元年厚木市条例第3号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日を除く日に行うものとする。
2 貸出時間は、原則として貸出しを受けた日の午前9時から午後4時までの間の2時間とし、延長は1時間単位とする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、積雪の状況により緊急連絡を受けた場合にあっては、貸出しを行うものとする。
4 市長は、除雪機等の使用状況、申込状況等を勘案し、貸出時間を調整することができるものとする。

貸出料及び費用負担

第6条

 貸出しに係る費用は、無料とする。ただし、運搬費その他の諸費用は、第4条の規定により貸出しの決定を受けた自主防災隊(以下「借受人」という。) が負担するものとする。

貸出条件

第7条

 市長は、貸出しの決定に当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。

  1. 借受人が当該貸出しを受けた除雪機等により除雪作業を行う道路等は、市民生活に影響を及ぼすおそれがあり、自主防災隊で除雪作業を必要とする場所とすること。
  2. 借受人は、当該貸出しを受けた除雪機等を目的外に使用し、他人(他の自主防災隊であって、市がやむを得ない事情があると認めるものを除く。) に転貸し、又は担保に供してはならないこと。
  3. 借受人が当該貸出しを受けた除雪機等により除雪作業を行う場合は、周囲の安全確保を図り、2人以上で作業すること。この場合において、市職員1人が立会うものとする。ただし、市の災害対策本部等が設置された場合は、市職員の立会いは要しない。

貸出し及び返却

第8条

 貸出しは、公民館又は地区市民センターにおいて行うものとし、その返却は、原則として第4条に規定する決定の際に決められた返却予定の時間に、当該除雪機等を借り受けた公民館又は地区市民センターにおいて行うものとする。
2 借受人は、借り受けた除雪機等を返却しようとするときは、除雪機等の異常の有無について、使用報告書(第2号様式)により公民館又は地区市民センターを経由して市長に報告しなければならない。

借受人の責務

第9条

 借受人は、除雪機等の使用に当たっては、事故が起こらないよう細心の注意を払い作業を行わなければならない。
2 借受人は、除雪機等の使用により自己又は第三者に損害を与えたときは、速やかに公民館又は地区市民センターを経由して市長にその旨を報告するとともに、責任をもってその処理に当たらなければならない。

亡失等の場合における借受人の義務

第10条

 借受人は、除雪機等を亡失し、若しくは損傷させたとき又は除雪機等が故障したときは、直ちにその状況について公民館又は地区市民センターを経由して市長に報告し、必要な指示を受けなければならない。
2 借受人は、除雪機等の亡失、損傷又は故障が自らの責めに帰すべき事由によるときは、自己の負担においてこれを補填し、又は修理しなければならない。

使用中止及び返還の命令

第11条

 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該借受人に対し、除雪機等の使用の中止及び返還を命ずることができる。

  1. 第7条に規定する貸出条件に違反したとき。
  2. 前号に定めるもののほか、貸出しをすることが不適当であると認められる行為があったとき。

管理主管課

 除雪機等の管理主管課は、防災主管課とする。

附則

 この要綱は、平成27年2月16日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

企画部 危機管理課 危機管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2192
ファックス番号:046-223-0173

メールフォームによるお問い合わせ