厚木市訓練用防災資機材等貸出要綱
趣旨
第1条
この要綱は、自主防災組織、学校、事業所及びその他の団体(以下「団体」という。)が実施する防災訓練等の充実及び強化を図るため、厚木市物品会計規則(昭和40年厚木市規則第6号)に定めるもののほか、厚木市が所有する訓練用防災資機材等の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
貸出の対象
第2条
訓練用防災資機材等の貸出対象は、団体が実施する防災訓練、研修会等に限るものとする。
貸出訓練用防災資機材等
第3条
貸し出す訓練用防災資機材等は次のとおりとする。
- 水消火器
- 水消火器用コンプレッサー
- 造水機
- 発電機
- チェーンソー
- 簡易トイレ
- 防災意識啓発用ビデオ
貸出しの手続
第4条
訓練用防災資機材等の借用を希望する団体の代表者は、訓練用防災資機材等借用申請書(第1号様式)を防災主管課長に提出しなければならない。
貸出期間
第5条
訓練用防災資機材等の貸出期間は、7日以内とする。
訓練用防災資機材等の受領及び返納
第6条
訓練用防災資機材等の受領及び返納は、防災主管課において行う。
2 訓練用防災資機材等の貸出期限が到来したとき、又は貸出期限前において防災主管課長がその返納を求めたときは、直ちに返納しなければならない。
管理義務等
第7条
訓練用防災資機材等を借用した団体の代表者は、訓練用防災資機材等を良好な状態に保持できるよう必要な管理をするものとする。
2 訓練用防災資機材等を借用した団体の代表者は、訓練用防災資機材等を亡失し、又は損傷したときは、速やかに防災主管課長に申し出なければならない。
附則
この要綱は、平成16年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 危機管理課 危機管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2192
ファックス番号:046-223-0173
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日