厚木市街頭消火器設置基準に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、大規模災害及び一般火災等発生時における初期消火に、自主防災隊及び地域住民等が使用し、火災の拡大防止を図るため、市が街頭に設置する消火器(以下「街頭消火器」という。)の設置基準及び維持管理について、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 消火器 薬剤3.0キログラムの粉末消火器をいう。
- 格納箱 街頭消火器を環境の変化から保護するための容器をいう。
設置区域
第3条
街頭消火器の設置区域は、市内全域とする。ただし、法令等により消火器の設置が義務付けられている場所及び公園、空地等家屋が存在しない地域は除く。
設置基準
第4条
市街地に街頭消火器を設置する場合の設置間隔は、120メートルとする。ただし、住宅の密集状況、地形等を勘案し、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
設置方法
第5条
街頭消火器は、移動式の格納箱に納め、道路に面した民地の目立つ場所に、容易に使用することができ、かつ、通行等の障害にならない状態で設置するものとする。
申請方法
第6条
街頭消火器の設置を希望する自主防災隊長は、街頭消火器設置申請書(第1号様式)に設置を希望する場所の街頭消火器設置土地承諾書(第2号様式)を添えて、市長に提出しなければならない。
維持管理
第7条
街頭消火器の維持管理は、防災主管課が行うものとし、自主防災隊長は、街頭消火器が破損し、盗難され、又はいたずら等されていることを確認した場合は、防災主管課に通報するものとする。
2 自主防災隊長は、次に掲げる事項を実施し、及び協力するものとする。
- 地域内の街頭消火器の定期的巡回に関すること。
- 市が実施する街頭消火器に関する調査及び点検に関すること。
附則
この要綱は、平成10年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2024年11月28日
公開日:2021年04月01日