厚木市防災用地震体験車運行要綱
趣旨
第1条
この要綱は、市民等が防災用地震体験車(以下「地震体験車」という。)による震度体験訓練(以下「体験訓練」という。)を通じて、地震発生時の対応方法を習得すること並びに市民等の防災意識の啓発活動を推進するため、地震体験車の運行について必要な事項を定めるものとする。
管理者等
第2条
地震体験車の維持管理と効率的な運行を図るため、管理者を置く。
2 管理者は、防災主管課長をもって充てる。
3 管理者は、地震体験車が常に良好な状態で運行できるよう努めなければならない。ただし、消防本部において訓練指導のために運行する場合は、訓練指導主管課長が運行管理を行うものとする。
運行時間等
第3条
地震体験車の運行時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この時間を変更して運行することができる。
2 地震体験車の運行は、原則として雨天の場合は行わないものとする。
運行の促進
第4条
地震体験車は、市が行う防災訓練及び火災予防運動等の行事において運行するほか、自主防災組織、学校、事業所その他の団体(以下「団体等」という。)が行う防災訓練において、積極的に運行するものとする。ただし、事業所等が営業を目的として運行する場合は除く。
2 管理者は、地震体験車の効率的な運行を図るため、地震体験車による震度体験訓練計画を策定するものとする。
起震車体験訓練の申請
第5条
体験訓練を希望する団体等は、地震体験車震度体験訓練申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
起震車の取扱い
第6条
地震体験車の運行及び操作は、別に定める操作マニュアルに基づき、適正かつ確実に行うものとする。
体験訓練以外の使用
第7条
地震体験車は、災害時における資機材の運搬その他防災主管部長が特に必要と認めたときは、体験訓練以外に使用することができる。
保守点検
第8条
地震体験車の機能の維持と安全確保を図るため、地震体験車の運転操作員は、運行の前後に保守点検を確実に行うものとする。
2 前項に規定する保守点検を行った者は、速やかに点検の内容を地震体験車点検報告書(第2号様式)により管理者に報告するものとする。
報告
第9条
地震体験車を運行したときは、訓練指導日誌(第3号様式)に所要の事項を記載し、管理者に報告するものとする。
附則
この規程は、昭和59年9月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年11月16日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年6月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日