厚木市防災指導員規程
設置
第1条
市民の防災意識の高揚及び自主防災組織の育成等を図り、防災対策を推進するため、厚木市防災指導員(以下「指導員」という。)を置く 。
職務
第2条
指導員は、次に揚げる職務を行う 。
- 防災知識の普及に関すること。
- 自主防災隊の実施する訓練及び研修会等の開催に係る指導に関すること。
- 自主防災隊組織の育成に関すること。
- 防災推進員に対する技術指導に関すること。
- 避難所の運営に対する助言及び資機材に対する技術指導に関すること。
- 地震等災害時における特命事項の実施に関すること。
- その他技術指導を通じた防災意識の高揚に関すること 。
定数
第3条
指導員の定数は、別表1に定める地区別指導員配置表の人員以内とする 。
委嘱
第4条
指導員は、市内に居住し、防災活動に興味と意欲を有し、指導力のある者のうちから厚木市自主防災隊連絡協議会の地区会長の推薦に基づいて、市長が委嘱する 。
任期
第5条
指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする 。
2 指導員は、再任されることができる 。
被服等の貸与
第6条
指導員には、被服等を貸与する。
2 指導員は、その職を離れたときは、前項の被服等を返納しなければならない 。
附則
この規程は、昭和59年4月15日から施行する。
附則
この規程は、昭和60年5月1日から施行する。
附則
この規程は、昭和61年4月10日から施行する。
附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日