厚木市災害時井戸水給水所登録制度実施要綱

更新日:2024年07月11日

公開日:2024年07月01日

目的

第1条

 この要綱は、市民等が所有し、又は管理する井戸を災害時井戸水給水所として登録することにより、災害時における地域住民の生活用水(トイレ、洗濯等の日常生活に利用される水であって、飲料水以外の水をいう。以下同じ。)の水源を確保することを目的とする。この要綱は、市民等が所有し、又は管理する井戸を災害時井戸水給水所として登録することにより、災害時における地域住民の生活用水(トイレ、洗濯等の日常生活に利用される水であって、飲料水以外の水をいう。以下同じ。)の水源を確保することを目的とする。

登録の要件

第2条

市長は、次に掲げる要件のいずれにも適合する井戸であって、次条第1項の規定により届出のあったものを災害時井戸水給水所(以下「災害時給水所」という。)として登録するものとする。

  1. 市内に所在するものであること。
  2. 現在井戸として使用しており、当面の間、継続して使用が見込めること。
  3. 災害時に無償で井戸水の提供ができること。
  4. 井戸水を汲み上げるためのポンプ(電動又は手動)又はつるべ等があること。
  5.  井戸枠等が設置されており、安全に使用できること。
  6.  標識の掲示及び井戸の所在地等を公表することに同意が得られること。

登録等の手続

第3条

災害時給水所として登録しようとする井戸の所有者等(以下「申出者」という。)は、厚木市災害時井戸水給水所指定申出書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、登録の可否について調査を行った後、速やかに申出者に対し、厚木市災害時井戸水給水所指定通知書(第2号様式)により結果を通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により登録を受けた申出者に対し、厚木市災害時井戸水給水所の標識を交付するものとする。

4 登録者は、前項の規定により交付を受けた標識を災害時給水所の見やすい場所に設置するものとする。

水質検査

第4条

市長は、第3条第1項の規定による申出があったときは、水質検査を実施するものとする。

2 市長は、災害時給水所として指定が継続している場合、必要に応じて水質検査を実施するものとする。この場合において、市長は、検査結果を災害時給水所の所有者等に通知するものとする。

登録内容の変更手続

第5条

災害時給水所の所有者等は、次号に掲げる場合には、厚木市災害時井戸水給水所指定内容変更届出書(第3号様式)を市長に提出するものとする。

  1.  災害時給水所の所有者等に変更が生じた場合
  2.  井戸の改良等により、登録内容に変更が生じた場合

登録の解除

第6条

災害時給水所の所有者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、厚木市災害時井戸水給水所指定解除届出書(第4号様式)を市長に提出するものとする。

  1. 井戸の使用を停止又は撤去した場合
  2. 井戸水の提供ができなくなった場合
  3. その他、井戸の所有者等が、指定の解除を希望する場合

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、厚木市災害時井戸水給水所指定解除通知書(第5号様式)により災害時給水所の所有者等に通知するものとする。

附則

 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

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