厚木市地域防災組織育成補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、市内の地区自治会連絡協議会及び単位自治会(以下「自主防災組織」という。)が行う地域の防災活動に必要な設備等の整備に関する事業に対し、予算の範囲内において厚木市地域防災組織育成補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助対象団体
第2条
補助金の交付対象となる団体は、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)から次条に規定する補助対象事業の実施主体として決定された自主防災組織とする。
補助対象事業
第3条
補助金の交付対象となる事業は、自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「センター要綱」という。)第2の1(3)アに規定する自主防災組織育成助成事業とする。
補助金の額
第4条
補助金の額は、センター要綱に基づき自治総合センターが助成を決定した助成金の額とする。
交付申請
第5条
補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
1 事業計画書
2 収支予算書
3 見積書及びカタログ等
交付決定
第6条
市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、交付決定通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助に条件を付することができる。
交付時期等
第7条
補助金は、交付決定後速やかに一括交付するものとする。
事業の計画変更
第8条
第6条の規定により補助金の交付決定を受けた自主防災組織(以下「交付決定団体」という。)は、事業が完了するまでの間に申請の内容に変更が生じる場合又は申請を取り下げる場合は、遅滞なく、変更交付(中止)申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。
1 変更事業計画書
2 変更収支予算書
3 事業変更後の見積書及びカタログ等
実績報告
第9条
交付決定団体は、事業の完了後、速やかに事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
1 収支決算書
2 領収書
3 完成写真
補助金の交付決定の取消し等
第10条
市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
1 既に交付した補助金の額が、実際に経費として支出した額を超えたとき。
2 事業を中止し、又は実施しなかったとき。
3 この要綱及びセンター要綱の規定に違反したとき。
4 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 危機管理課 防災・危機管理係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2190
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更新日:2025年09月17日
公開日:2025年09月17日