厚木市地震災害警戒本部規程
趣旨
第1条
この規程は、厚木市地震災害警戒本部条例(昭和54年厚木市条例第39号、以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、厚木市地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする 。
副本部長
第2条
地震災害警戒副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる 。
本部長付
第3条
本部に地震災害警戒本部長付け(以下「本部長付け」という。)を置き、教育長をもって充てる 。
2 本部長付けは、地震災害警戒本部長(以下「本部長」という。)を補佐し、本部長及び副本部長ともに事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する 。
市長が指名又は委嘱する本部員
第4条
条例第2条第5項第1号に規定する者は、厚木警察署から派遣された警察官とする 。
2 条例第2条第5項第3号に規定する職員は、別に定める配備計画によるものとする。
3 条例第2条第5項第5号に規定する者は、別表第1に掲げる者とする。
4 条例第2条第5項第6号に規定する者は、別表第2に掲げる者とする 。
組織及び事務分掌
第5条
警戒本部に、対策部及び班を置き、各対策部の分担事務については、別に定める配備計画によるものとする 。
2 部に部長及び副部長、班に班長を置き、各対策部長等は別に定める配備計画によるものとする。
3 班員は、各部長が定める者とする 。
本部の設置及び廃止
第6条
本部長は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条の規定による警戒宣言が発令されたときは、速やかに地震災害警戒本部を設置する 。
2 警戒解除宣言が発令され、警戒解除宣言発令に伴う措置がおおむね完了したと認めるときは警戒本部を廃止する。
3 警戒宣言に係る大規模地震が発生し、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の規定に基づき厚木市災害対策本部が設置されたときは、警戒本部は廃止されたものとし、その業務は、厚木市災害対策本部に引き継ぐものとする 。
本部会議
第7条
本部長は、警戒宣言発令時の応急対策上の重要な指示又は総合調整を行うため、必要があるときは、警戒本部会議(以下「本部会議」という。)を招集する 。
2 本部会議は、本部長、副本部長、本部長付け及び地震災害警戒本部員(以下「本部員」という。)をもって構成する。
3 本部員は、本部会議に出席困難なときは、代理者の出席又は連絡者の派遣に努めるものとする 。
配備体制等
第8条
本部長は、警戒宣言が発令されたときは、総力を挙げて災害警戒活動を実施する配備体制(市職員全員体制)を整えるものとする 。
附則
この要綱は、昭和55年9月9日から施行する。
附則
この要綱は、昭和56年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和58年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和61年4月10日から施行する。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成元年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する
別表第1(第4条第3項関係)
- 神奈川県企業庁厚木水道営業所長
- 厚木市消防団長
- 株式会社NTT東日本‐神奈川災害対策室課長
- 東京電力株式会社平塚支社長
- 厚木瓦斯株式会社社長
- 小田急電鉄株式会社本厚木駅長
- 神奈川中央交通株式会社厚木営業所長
- 厚木医師会会長
別表第2(第4条第4項関係)
- 厚木商工会議所役員
- 厚木市農業協同組合役員
- 社団法人厚木市建設業協会役員
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厚木市中町3-17-17
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日