厚木市こども育成条例(条文)

更新日:2026年03月17日

公開日:2021年04月01日

厚木市子ども育成条例が市議会12月定例会で可決され、平成24年12月25日公布されました。
(一部 平成25年4月1日から施行されます。)

厚木市こども育成条例条文

目的

第1条

 この条例は、本市の豊かな自然の中で、こどもが元気で心豊かに成長するための取組に関し、基本理念を定めるとともに、父母その他の保護者(以下「保護者」という。)もこどもと共に成長できるよう応援することにより、本市の子育て環境の充実を図ることを目的とする。

基本理念

第2条

 こどもが元気で心豊かに成長するための取組は、こども基本法(令和4年法律第77号)の趣旨を踏まえ、次に掲げる基本理念にのっとり行うものとする。

  1. こどもは個人として尊重され、基本的人権が保障されるという認識の下に、こどもが自己の意見を表明する機会が確保され、その意見が尊重されるとともに、こどもにとって最善の利益が優先されるよう配慮すること。
  2. こどもが次代の社会を担うかけがえのない存在であり、こどもが本来持つ成長する力を伸ばし、その可能性の扉を開くことが重要であるという認識の下に、こどもが望ましい未来に向かい自己実現が図られるよう配慮すること。
  3. 保護者が子育てについて第一義的責任を有し、こどもの人格を形成する上で、大きな役割を担う存在であるという認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義が理解され、子育てに伴う誇りと喜びがより深められるよう配慮すること。
  4. こどもが元気で心豊かに成長することができ、保護者が子育てに伴う誇りと喜びを実感できる環境づくりには、関係者との連携及び協力が重要であるという認識の下に、地域社会がこども及びその家族を包み込む大きな家族となれるよう配慮すること。

市の責務

第3条

 市は、市民、子育て関係機関(子育て支援に係る児童福祉施設、教育機関その他の関係機関及び団体をいう。以下同じ。)、事業者等と協働し、子育て環境の充実を図るための施策を推進するものとする。

2 市は、子育て環境の充実を図るための施策について、調査及び研究を行うとともに、その施策を推進するために必要な情報の提供その他の市民に対する広報及び啓発に努めるものとする。

市民の役割

第4条

 市民は、市が実施する子育て環境の充実を図るための施策について関心と理解を深めるとともに、市の施策に協力するよう努めるものとする。

子育て関係機関の役割

第5条

 子育て関係機関は、地域における子育ての応援拠点として、その専門的な知識及び経験をいかし、子育て支援のための活動を行うよう努めるものとする

2 子育て関係機関は、市が実施する子育て環境の充実を図るための施策に協力するよう努めるものとする。

事業者の役割

第6条

 事業者は、子育てを行う労働者の仕事と生活の調和を支援するための労働条件の整備その他の子育て支援に資する多様な雇用環境の整備に努めるものとする。

2 事業者は、こどもの多様な体験活動の機会の充実を図るため、職場見学の実施その他の子育てに関する様々な地域貢献活動に取り組むよう努めるものとする。

基本計画

第7条

 市長は、子育て環境の充実に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 市長は、基本計画を策定しようとするときは、第16条に規定する厚木市こども育成推進委員会の意見を聴かなければならない。

こどもの意見の反映

第8条

 市長は、基本計画その他のこどもに関わる計画又は施策を策定するに当たっては、対象となるこどもの意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

子育て支援体制の充実

第9条

 市は、地域における子育てを支援する体制の充実を図るため、子育て支援のために必要なネットワークを形成するとともに、次に掲げる施策を推進するものとする。 

  1.  子育てを行う家庭が相互に又は子育ての経験者と交流する機会を提供すること。 
  2.  子育てに関する課題を抱える家庭に対し、その状況に配慮した支援を行うこと。
  3.  子育て関係機関に対し、必要な支援を行うこと。

健康の確保及び増進

第10条

 市は、こども及び保護者の健康の確保及び増進を図るため、母子保健に関する事業の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

教育環境の充実

第11条

 市は、こどもが健やかに成長できる教育環境の充実を図るため、こどもの年齢及び心身の発達段階に応じた様々な学習の機会の提供、こどもの参加するスポーツ活動の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。

仕事と生活の調和

第12条

 市は、子育てを行う労働者の仕事と生活の調和を図るため、事業者に対しては自主的な取組を行うために必要な支援を行い、労働者に対しては働きながら子育てを行うための支援の充実を図るものとする。

子育てに適した環境の整備

第13条

 市は、安全な交通環境の整備、公共施設のバリアフリー化その他の子育てに適した環境を整備するものとする。

2 市は、地域の関係者と連携して、セーフコミュニティの推進によるこどもの事故、けが等の発生の予防その他のこどもが安全で安心して成長することができる環境を整備するものとする。

こどもの健全育成

第14条

 市は、こどもの健全育成を推進するため、保護者に対しては家庭教育に関する学習機会の提供その他の必要な支援を行い、こどもに対しては多様な体験活動への参加及び地域社会との交流の機会を提供するものとする。

あつぎ家庭の日及びあつぎこども月間

第15条

 市は、市民が家族の絆きずなを大切にするため、あつぎ家庭の日を、子育てにおける地域社会が果たす役割の重要性について市民の関心及び理解を深めるため、あつぎこども月間を設ける。

2 あつぎ家庭の日は毎月の第3水曜日、あつぎこども月間は毎年5月とする。

3 市は、子育て関係機関及び事業者と連携し、あつぎ家庭の日及びあつぎこども月間の趣旨について普及及び啓発に努めるものとする。

こども育成推進委員会

第16条

 市長は、市が実施する子育て環境の充実を図るための施策を審議するため、市民等で構成する厚木市こども育成推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 市長は、毎年度、この条例の運用状況について、委員会に報告しなければならない。

3 委員会は、この条例の運用状況について、市長に意見を述べることができる。

4 委員会は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づく合議制の機関を兼ねるものとする。

5 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

6 委員会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

7 委員会は、特別の事項を審議させるため、部会を置くことができる。

8 委員会は、規則で定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

9 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

評価等

第17条

 市長は、委員会の意見を踏まえ、5年を超えない期間ごとに、この条例の運用状況を評価し、その結果に基づき必要に応じた措置を講ずるものとする。

委任

第18条

 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則抄

施行期日

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第14条並びに附則第3項及び第5項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

経過措置

2 この条例の施行の際、現に次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定により策定されている計画は、第6条の規定により策定された計画とみなす。

厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

3 厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年厚木市条例第16号)の一部を次のように改正する。

 第1条中第63号を第64号とし、第62号の次に次の1号を加える。

 (63) 子ども育成推進委員会の委員

 第2条第1項中「第62号」を「第63号」に改め、同条第2項中「前条第63号」を「前条第64号」に改める。

 第3条中「第1条第63号」を「第1条第64号」に改める。

 第5条第1項中「第63号」を「第64号」に改める。

 第6条第1項第1号中「第62号」を「第63号」に改める。

 別表に次のように加える。

条例に加える項目

63

子ども育成推進委員会の委員

委員長

日額

8,800円

委員

日額

7,800円

厚木市みんなで支え合う福祉のまちづくり条例の一部改正

4 厚木市みんなで支え合う福祉のまちづくり条例(平成15年厚木市条例第4号)の一部を次のように改正する。

 第12条を次のように改める。

 第12条 削除

 第14条を次のように改める。

調整規定

5 この条例及び厚木市セーフコミュニティ推進条例(平成24年厚木市条例第18号)、厚木市文化芸術振興条例(平成24年厚木市条例第28号)又は厚木市観光振興条例(平成24年厚木市条例第33号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、厚木市セーフコミュニティ推進条例又は厚木市文化芸術振興条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

附 則(平成25年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和4年条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附 則(令和8年条例第7号)

施行期日

1 この条例は、公布の日から施行する。

厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

2 厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年厚木市条例第16号)の一部を次のように改正する。

 第1条第63号中「子ども育成推進委員会」を「こども育成推進委員会」に改める。

 別表63の項中「子ども育成推進委員会」を「こども育成推進委員会」に改める。

厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部改正

3 厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和7年厚木市条例第31号)の一部を次のように改正する。

 別表15の項から100の項までの改正規定中「子ども育成推進委員会の委員」を「こども育成推進委員会の委員」に改める。

関連ファイル

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