厚木市厚木地区私立幼稚園協会研究・研修事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、幼児教育の振興及び教職員の資質の向上を図るため、厚木地区私立幼稚園協会研究・研修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助対象
第2条
この補助金は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された私立幼稚園で構成する厚木地区私立幼稚園協会(以下「協会」という。)に対し、交付するものとする。
補助対象経費及び補助額
第3条
補助の対象となる経費は、幼児教育の研究及び教職員研修の充実に係る経費とする。
2 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において市長が定める。ただし、前項に規定する対象経費として実際に要した額を限度とする。
補助金の申請
第4条
協会の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、厚木地区私立幼稚園協会研究・研修事業補助金交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 補助金交付対象年度の役員名簿
補助金の交付決定
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、厚木地区私立幼稚園協会研究・研修事業補助金交付決定通知書により、協会の代表者に通知するものとする。
補助金の請求
第6条
補助金の交付決定通知を受けた協会の代表者は、請求書により市長に請求しなければならない。
変更の届出
第7条
役員、会員数等に変更が生じたときは、速やかに文書によりその旨を市長に届け出るものとする。
実績報告
第8条
補助金の交付を受けた協会は、当該事業が完了したときは、厚木地区私立幼稚園協会研究・研修事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
- 事業報告書
- 収支決算書
補助金の返還
第9条
市長は、協会が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
立入検査等
第10条
市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた協会に対し、報告を求め、指導又は助言をすることができるほか、立入検査等を実施することができる。
書類の整備等
第11条
補助金の交付を受けた協会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、及び保管するものとする。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存するものとする。
附則
この要綱は、平成16年11月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月17日から施行する。
関連ファイル
厚木市厚木地区私立幼稚園協会研究・研修事業補助金交付要綱(令和1年5月17日改正) (PDFファイル: 112.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 こども育成課 こども政策係
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厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-225-4612
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更新日:2023年12月07日
公開日:2021年04月01日