厚木市神奈川県私立幼稚園教育研究県央地区大会補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、幼児教育の研究及び教員研修の充実を図るため、厚木地区私立幼稚園協会(以下「協会」という。)に対し、予算の範囲内において厚木市神奈川県私立幼稚園教育研究県央地区大会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
対象事業
第2条
補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、協会が実施する神奈川県私立幼稚園教育研究県央地区大会(以下「大会」という。)とする。
対象経費等
第3条
補助の対象とする経費は、大会の実施に係る経費(消費税及び地方消費税を除く。)とし、補助金の額は、400,000円を限度とする。
補助金の申請
第4条
協会の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、厚木市神奈川県私立幼稚園教育研究県央地区大会補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
1. 事業計画書
2. 収支予算書
3. 役員名簿
4. 大会の開催要領
補助金の交付決定
第5条
市長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査し、適当と認めるときは、厚木市神奈川県私立幼稚園教育研究県央地区大会補助金交付決定通知書により、代表者に通知するものとする。
補助金の請求
第6条
市長は、前条の規定により決定した交付額を限度として、概算払の方法により補助金を交 付することができる。
2前項の規定により補助金の交付を受けようとする代表者は、請求書により市長に請求しな ければならない。
変更の届出
第7条
代表者は、役員等に変更が生じたときは、速やかに文書によりその旨を市長に届け出るものとする。
実績報告
第8条
代表者は、当該補助事業が完了したときは、厚木市神奈川県私立幼稚園教育研究県央地区大会補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
1.事業報告書
2. 収支決算書
補助金の額の確定
第9条
市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定する。
2市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、その超える額について返還することを代表者に命ずるものとする。
補助金の返還
第10条
市長は、協会が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
立入検査等
第11条
市長は、必要があると認めるときは、協会に対し、報告を求め、指導又は助言をすることができるほか、立入検査等を実施することができる。
書類の整備等
第12条
補助金の交付を受けた協会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、及び保管するものとする。
2前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存するものとする。
この記事に関するお問い合わせ先
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厚木市中町3-17-17
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更新日:2021年08月13日
公開日:2021年08月13日