厚木市赤ちゃんの駅事業実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

厚木市赤ちゃんの駅事業(以下「事業」という。)は、おむつ替え又は授乳のできる施設を登録し、公表することにより、子育て中の親子が安心して外出できる環境の整備を図るとともに、地域社会全体で子育てを支えるまちづくりを推進することを目的とする。

利用対象者

第2条

厚木市赤ちゃんの駅を利用することができる者は、原則として、おむつ替え又は授乳を目的とする乳幼児及びその保護者とする。

登録対象施設

第3条

厚木市赤ちゃんの駅として登録できる施設は、市内の公共施設又は民間施設(以下これらを「施設」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する施設を除く。

  1. 暴力団の関連する施設
  2. 法令等に違反し、又はそのおそれがある施設
  3. 公序良俗に反し、又はそのおそれがある施設
  4. 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする施設
  5. その他本事業にふさわしくないと市長が認めた施設

登録基準

第4条

厚木市赤ちゃんの駅として登録できる施設は、次に掲げる要件を満たす施設とする。ただし、第1号又は第2号のいずれかの要件は必ず満たさなければならない。

  1. おむつ替えができる場所又は設備があること。
  2. 授乳ができる場所又は設備があること。ただし、壁、カーテン等で仕切ることにより、他の人から見えない場所又は設備でなければならない。
  3. トイレ内にベビーチェア等の乳幼児を座らせておく設備等があること。

登録方法等

第5条

厚木市赤ちゃんの駅として登録を希望する施設の管理者(以下「申込者」という。)は、厚木市赤ちゃんの駅登録申込書により、市長に申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、前条に規定する登録基準を満たすと認めるときは、厚木市赤ちゃんの駅登録台帳に登録するものとする。
3 市長は、前項の規定により登録したときは、厚木市赤ちゃんの駅登録通知書により、その旨を申込者に通知するものとする

登録の変更等

第6条

前条第2項により登録を受けた施設(以下「登録施設」という。)の管理者は、内容を変更しようとするとき又は登録を廃止しようとするときは、あらかじめ、厚木市赤ちゃんの駅登録変更・廃止届により、市長に届け出なければならない。

表示等

第7条

登録施設の管理者は、市長が交付する厚木市赤ちゃんの駅を示すステッカー等を、施設の出入口その他分かりやすい場所に掲示するものとする。
2 登録施設の管理者は、商品及び企業広告に登録施設である旨を表示することができる。

登録の解除

第8条

市長は、登録施設が第4条に規定する登録基準を満たさないことが明らかになったとき又は登録施設として適当でないと認めるときは、登録を解除することができる。
2 市長は、前項により登録を解除した場合は、理由を付して厚木市赤ちゃんの駅登録解除通知書により、登録を解除した施設の管理者に通知するものとする。

実施状況報告等

第9条

市長は、登録施設の管理者に対して、必要に応じ、実施状況について報告を求めることができる。
2 市長は、必要に応じ、登録施設の現状を確認することができる。

公表

第10条

市長は、登録施設の名称、所在地、登録内容等をホームページその他適当と認める方法により公表するものとする。

子育て情報の提供

第11条

 登録施設は、事業に加え、子育てに関する情報の提供を行うことができるときは、併せて行うものとする。

附則

この要綱は、平成27年8月18日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年3月14日から施行する。

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