厚木市放課後子ども教室事業実施要綱
目的
第1条
この要綱は、市立小学校に放課後子ども教室(以下「子ども教室」という。)を設置し、地域の方々の参画を得て、学習、スポーツ、文化芸術活動、地域住民との交流活動等を行う放課後子ども教室推進事業(以下「子ども教室事業」という。)を実施することにより、放課後等における子どもたちの心豊かで健やかな成長を図るとともに、地域社会の中で、未来を創る子どもたちを見守り育む環境づくりを推進することを目的とする。
設置校
第2条
子ども教室の設置校は、地域性、学校の施設等を考慮し、市長が指定する。
対象児童
第3条
子ども教室事業の対象児童は、子ども教室を設置する小学校に在籍する児童とする。
事業内容
第4条
子ども教室事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放課後等における子どもたちの安全かつ安心な活動拠点(居場所)を確保すること。
(2) 地域の多様な大人の参画を得て、子どもたちに、学習、スポーツ、体験、地域住民との
交流活動等の様々な体験の機会を提供すること。
(3) 様々な体験、交流、学習活動等を通して、異学年の子ども又は地域の大人との交流に
よって、子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性を養うこと。
(4) 地域の子ども及び大人の積極的な参画及び交流による地域コミュニティの充実を図るこ
と。
(5) 前各号に掲げるもののほか、子どもたちが地域社会において安心して健やかに育成さ
れる環境の整備を推進するための必要な活動に関すること。
実施日及び実施時間
第5条
子ども教室事業の実施日及び実施時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施日は、月曜日から金曜日まで(学校行事の日及び学校の休業日を除く。)とする。た
だし、実施校の実情に合わせた実施日を設定できるものとする。
(2) 実施時間は、4月から9月までは授業終了後から午後5時までとし、10月から3月までは
授業終了後から午後4時までとする。ただし、下校する児童の安全を考慮し、日没の
時間その他事業の運営上必要があるときは、実施時間を変更できるものとする。
参加の申込み
第6条
子ども教室事業に参加する児童の保護者は、参加申込書を児童が在籍する小学校を通して市長に提出するものとする。
保険加入
第7条
子ども教室事業に参加する児童は、市の指定する傷害賠償責任保険に加入するものとする。
運営委員会
第8条
子ども教室事業の円滑な運営を図るため、放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。) を設置する。
所掌事項
第9条
運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 子ども教室事業の企画及び運営に関すること。
(2) 子ども教室事業の実施に関すること。
(3) 子ども教室事業実施時の安全管理及び人材確保に関すること。
(4) 子ども教室事業実施後の検証及び評価に関すること。
(5) その他子ども教室事業に関すること。
委員
第10条
運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから選出するものとする。
(1) 小学校代表
(2) 小学校PTA代表
(3) 地区民生委員児童委員協議会代表
(4) 地区青少年健全育成会連絡協議会代表
(5) 放課後児童クラブ代表
(6) 児童の健全育成に関し識見を有する者
任期
第11条
委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合は、補欠委員を選任することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
委員長及び副委員長
第12条
運営委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
会議
第13条
運営委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、必要に応じて開催する。
3 委員が会議に出席できない場合は、当該委員が指名する者の代理出席を認めるものとする。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
庶務
第14条
運営委員会の庶務は、当分の間、こども育成課において処理する。
委任
第15条
この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。
コーディネーター
第16条
子ども教室事業の円滑な運営、総合的な調整等を行うため、コーディネーターを配置し、コーディネーターは次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 子ども教室事業の総合的な調整
(2) 放課後児童健全育成事業との連携及び調整
(3) 活動プログラムの企画、策定等
(4) 保護者、ボランティア等に対する子ども教室への参加誘導
(5) その他子ども教室事業の実施に関し必要な事項
サブコーディネーター
第17条
サブコーディネーターは、学習支援、体験、交流活動等のプログラムを中心的に実施するとともに、コーディネーターを補佐するものとする。
サポーター
第18条
サポーターは、様々な学習・体験・交流活動等のプログラムの実施のサポートや児童の安全を管理し、コーディネーター等と連携し、子ども教室事業を運営するものとする。
守秘義務
第19条
コーディネーター、サブコーディネーター、サポーターは、その信用を失墜させるような行為をしてはならない。
2 コーディネーター、サブコーディネーター、サポーターは、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 第6条第3項の参加決定通知書の参加期間は、既に平成28年3月31日と決定している者については、小学校在籍中とみなす。
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 こども育成課 放課後こども係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2582
ファックス番号:046-225-4612
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月01日
公開日:2023年04月01日