厚木市立放課後児童クラブ入所審査等事務取扱要綱

更新日:2021年07月16日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市立放課後児童クラブ条例(平成27年厚木市条例第27号。以下「条例」という。)及び厚木市立放課後児童クラブ条例施行規則(平成27年厚木市規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、厚木市立放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)の入所の審査等の事務について必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱で使用する用語の意義は、条例及び規則で使用する用語の例による。

対象児童

第3条

 条例第3条第1項第1号に規定するその他の理由とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 就労を目的とした学校、職業訓練校等への就学

(2) 心身の障害

(3) 母親の産前産後(出産予定日8週間前に当たる日に属する月の初日から出産日から8週間を経過した日に属する月の末日までに限る。)

(4) 家族の病気等の介護又は看護

(5) 震災、風水害、火災その他の災害

(6) 求職活動

(7) その他市長が特に必要と認めた理由

2 条例第3条第2項に規定する市長がその児童の健全な育成に必要があると認めたときとは、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定に基づく区域外就学について、当該児童の保護者が厚木市教育委員会から承認を得ているとき。

(2) 児童虐待等の理由により、関係機関等と協議し、入所が必要であると認められたとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

入所申請

第4条

 クラブの入所の申請(以下「申請」という。)は、当該児童が通学する小学校区に設置されたクラブについて行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

入所申請の受付期間

第5条

 申請の受付期間は、次の各号に掲げる入所を希望する月に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 4月の入所を希望する場合 市長が別に指定する期間(第一次受付期間及び第二次受付期間をいう。)

(2) 5月以降の入所を希望する場合 入所希望日の属する月の前々月の11日(その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その前日)から前月の10日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その前日)までの期間

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、臨時に申請を受け付けることができる。

入所申請に必要な書類

第6条

 規則第4条に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に認めた場合は、これを省略することができる。

(1) 保護者の就労、疾病その他の理由が分かる書類(発行後3箇月以内のものに限る。)

ア 就労 勤務(内定)証明書等

イ 就労を目的とした学校、職業訓練校等に就学 在学していることが証明できる書類

ウ 疾病 療養状況申告書等

エ 心身の障害 療養状況申告書等

オ 母親の出産 母子健康手帳等の写し

カ 家族の病気等の介護又は看護 申立書(介護・看護)等

キ 震災、風水害、火災その他の災害 り災証明書等の写し

ク 求職活動 求職活動に関する申立書等

(2) 当該児童に障害等がある場合 身体障害者手帳、療育手帳等の写し

(3) 申請日以降に入所を希望するクラブの小学校区に転入する場合 転入が証明できる書類(住宅賃貸契約書、売買契約書等の写し)

(4) 同居及び同一敷地内に居住している65歳未満の祖父母その他成人である親族が就労・就学をしている場合又は疾病等がある場合 状況を証明できる書類(発行後3箇月以内のものに限る。)

(5) その他市長が特に必要とする書類

入所の審査

第7条

 入所の審査は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間に行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、臨時に審査を行うことができる。

(1) 第5条第1項第1号に掲げる期間に申請書を受理した場合 第一次受付期間に申請書を受理した場合にあっては1月末日までに、第二次受付期間に申請書を受理した場合にあっては2月末日までに審査を行うものとする。

(2) 第5条第1項第2号に掲げる期間に申請書を受理した場合 入所希望月の前月までに審査を行うものとする。

 2 入所の審査は、厚木市立放課後児童クラブ入所申請書及び書類により、当該児童及び保護者の状況等を確認し、別表1(保護者の状況が、求職活動にあっては、別表2)に定める厚木市立放課後児童クラブ入所審査基準点数表(以下「基準点数表」という。)により合計点数を算定し、その点数の高いものから、各クラブの受入れ可能な児童数を考慮し、入所を承認するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、第3条第1項第6号に掲げる事由により4月の入所を希望する場合にあっては、第二次受付期間に申請をした者と同等の審査(第一次受付期間に当該申請を受け付けた場合にあっても同じ。)を行うものとする。この場合において、当該審査は2月末日までに行うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、市長は、当該児童の健全な育成に必要があると認めた場合は、基準点数表によらず、入所を承認することができる。
5 特別な支援を必要とする児童の入所に当たっては、クラブ所管課職員等が、保育所、小学校等での当該児童の状況等を確認し、クラブでの集団における健全な育成について、審査を行った上で、第2項に規定する入所の承認を行うものとする。
6 第2項の規定にかかわらず、当該クラブにおける入所の申請数が受入可能人数に満たないときは、基準点数表による合計点数の算定及び入所の承認順位の決定を省略し、入所を承認することができる。

入所の保留

第8条

 入所の保留を決定するときは、各クラブの受入れ可能な児童数を上回る申請について行うものとする。
2 入所の保留を決定した申請については、随時、第5条第1項に規定する受付期間に受理した申請と合せ、前条に規定する入所の審査を行うものとする。

入所の不承認

第9条

 条例第4条第2項第2号に規定するその他入所を不適当であると認めたときとは、次に掲げるとおりとする。

(1) 入所の申請等に虚偽又は不正が認められるとき。

(2) 育成料の滞納があらかじめ予想されるとき。

(3) 児童の保護者又は保護者が指定する者が、規則第3条に規定する開所時間内に児童の迎えが困難であるとき。

(4) その他クラブの円滑な運営上支障があると認められるとき。

育成料の減免

第10条

 規則第8条第1項第4号の規定を適用し、減免率100分の100又は100分の50の取扱いをする場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 震災、風水害、火災その他の災害により居住する家屋に損害を受け、り災程度が半壊以上で育成料の負担が困難である場合 100分の100

(2) 震災、風水害、火災その他の災害により居住する家屋に損害を受け、り災程度が半壊に至らないで育成料の全額負担が困難である場合 100分の50

(3) 失業又は疾病等により入所児童の属する世帯の収入が著しく減少した場合 100分の100

(4) 疾病等その他やむを得ない理由により、入所児童が月の全日数を欠席することを事前に届け出た場合 100分の100

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第8項に規定する指定感染症のうち、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の感染防止の対策(以下「新型コロナ対策」という。)として、市から登所の自粛を要請された者のうち、次に掲げる場合に該当する者にあっては、当該次に定める減免率を適用する。

ア 規則第7条第1号又は同条第2号に掲げる入所期間において、新型コロナ対策として、全日数を欠席した場合 100分の100

イ 規則第7条第2号に掲げる入所期間において、当該月の1日から15日まで又は16日から末日までの間に新型コロナ対策として、全日数を欠席した場合 100分の50

2 規則第8条第2項に規定する市長が必要と認める書類とは、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に認めた場合は、これを省略することができる。

(1) 入所児童の属する世帯が生活保護法の規定による保護を受けている場合 受給を証明する書類の写し

(2) 入所児童の属する世帯が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている場合 給付を証明する書類の写し

(3) 入所児童の属する世帯の現年度分(4月から8月までの育成料にあっては、前年度分)の市町村民税が非課税の場合 世帯員全員の非課税証明書

(4) 前項の規定による減免を受けようとする場合 状況を証明できる書類

辞退

第11条

 入所の承認を受けた児童の保護者等は、クラブの入所の承認又は保留の決定後、辞退する場合には、速やかにクラブ所管課に辞退届を提出するものとする。

その他

第12条

 入所の承認を受けた児童の保護者は、特別な事情がない限り、入所決定月の前月末日までにクラブ所管課での利用に関する説明及び入所予定のクラブにおいて、児童とともに、クラブ指導員との面談を行うものとする。

附則

 この要綱は、平成27年12月28日から施行する。

附則

 この要綱は、平成28年4月1日以後の入所の承認から適用する。

附則

 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成29年12月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成30年4月1日以後の入所の承認から適用する。

附則

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の第3条及び第5条から第7条までの規定は、令和2年度4月以後に係る厚木市立放課後児童クラブ入所審査等について適用し、平成31年度分までの厚木市立放課後児童クラブ入所審査等については、なお従前の例による。

附則

1 この要綱は、令和元年11月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の第7条第6項の規定は、令和2年度4月以後に係る厚木市立放課後児童クラブ入所審査等について適用し、平成31年度分までの厚木市立放課後児童クラブ入所審査等については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、令和2年3月30日から施行し、同年3月1日から適用する。

附則

1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の第10条及び第10条第2項の規定は、令和3年9月分以降の育成料について適用し、同月前の育成料については、なお従前の例による。

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