厚木市幼稚園教諭助成金交付要綱

更新日:2023年06月06日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、教育人材の確保、定着及び離職防止を図るため、教育施設に就職した者等に対し、予算の範囲内において厚木市幼稚園教諭助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 教育施設 市内において法人又は個人が運営する幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する私立幼稚園をいう。)又は認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定による確認を受けている施設をいう。以下同じ。)をいう。
  2. 常勤 次のいずれの要件も満たす者をいう。
    • ア 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項の規定により明示された労働条件のうち、同項第1号の3に規定する就業の場所が教育施設であり、かつ、従事すべき業務が教育であること。
    • イ 期間の定めのない労働契約を結んでいる者(1年以上の期間の労働契約を結んでいる者を含む。)であって、教育施設において1日6時間以上かつ月20日以上常態的に継続して勤務し、教育施設を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。
  3. 幼稚園教諭 幼稚園に勤務する資格を有する幼稚園教諭をいう。ただし、認定こども園に保育士として勤務する者を除く。
  4. 奨学金 幼稚園教諭が資格を取得するために、就学時又は在学期間中の学費に充てることを主な目的として、幼稚園教諭本人の名義で借り受けた資金のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
    • ア 別表に定めるもの
    • イ アに掲げるもののほか、無利子又は低廉な利率で貸し付けられており、市長がアに掲げるものに準ずると認めたもの

助成金の交付対象者

第3条

 この要綱による助成金の交付の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

  1. 申請日の属する年度の前年度の1月1日以後に本市に住所を有した者(本市を転出した日から1年以内に再転入した者を除く。)で、1年以上継続して本市に居住する予定があるものであり、かつ、教育施設に常勤の幼稚園教諭として就労することが決定した者又は就労している者であること。
  2. 奨学金を利用して幼稚園教諭免許を取得した者で、かつ、自ら奨学金の返済を行い、奨学金の返済を行った日において、教育施設を運営する事業者(教育施設を異にして人事異動を行っている等、相互に密接な関連を有する事業者を除く。以下同じ。)に常勤の幼稚園教諭として採用された日から満3年を経過しない者であること。ただし、助成金の交付を受けようとする期間において、この要綱以外の要綱その他の規程(本市が定めたものに限る。)による奨学金を対象とした類似の補助制度の補助を受けていない者であること。
  3. 幼稚園教諭として勤務していない期間が1年以上ある者で、新規の常勤の幼稚園教諭として再就職したものであること。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱による助成金の交付を受けたことがある者については、対象者としない。ただし、前年度以前に交付決定を受けた者(同項第2号に規定する要件を満たしている者に限る。)が前年度と同じ事業者に引き続き雇用されている場合で、継続して当該年度分の申請を行うときは、この限りでない。

助成金の額

第4条

助成金の額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

1. 前条第1項第1号に規定する要件を満たしている者 5万円(次のア又はイに該当する者に

あっては、5万円に該当ア又はイに定める額の合計額を加算した額)

・ア 本市に転入する際に引っ越しに係る経費を要した者 該当引っ越しに係る額(5万円

を上限とする。)

・イ 転入後に居住する住宅について家賃の支払がある者 10万円

2.同条第1項第2号に規定する要件を満たしている者 奨学金の返済費用のうち、当該年度

中に対象者本人が返済した額の2分の1に相当する額(1円未満の端数が生じる場合は、

これを切り捨てた額)。ただし、1年度につき20万円を限度とする。

3.同条第1項第3号に規定する要件を満たしている者 10万円

助成金の交付対象期間

第5条

 助成金の交付対象期間は、第3条に規定する要件に該当することとなった日の属する月から当該年度末までとする。

申請及び交付決定

第6条

 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、厚木市幼稚園教諭助成金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

  1. 幼稚園教諭免許状
  2. 就労先の教育施設の雇用証明書
  3. 第3条第1項第1号に規定する要件を満たしている者にあっては、住民票の写し(引っ越しに係る費用を要した者にあっては、住民票の写し及び領収書等当該引っ越しに要した費用が分かる書類)
  4. 第3条第1項第2号に規定する要件を満たしている者にあっては、奨学金の貸与機関が発行する奨学金の貸与証明書その他奨学金の貸与を受けていることを証明すると市長が認めた資料及び貸与機関が発行する奨学金の返済証明書又は奨学金の返済を証明するものであると市長が認めた資料
  5. 第3条第1項第3号に規定する要件を満たしている者にあっては、過去の勤務状況が分かる書類

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、当該申請に係る書類等の確認により第3条に規定する要件について審査し、助成金の支給の可否及び交付すべき助成金の額を決定し、厚木市幼稚園教諭助成金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

変更交付申請等

第7条

 前条第2項の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請の内容を変更する場合は、厚木市幼稚園教諭助成金交付変更申請書に当該変更に係る資料を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、変更の決定をし、厚木市幼稚園教諭助成金交付変更決定通知書により、交付決定者に通知するものとする。

請求及び支払

第8条

 交付決定者は、厚木市幼稚園教諭助成金交付請求書兼口座振替依頼書を添えて、市長に提出し、当該確定に係る助成金を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、助成金を交付するものとする。

実績報告

第9条

 交付決定者(第3条第1項第2号に規定する要件を満たしている者に限る。)は、当該年度の4月から3月までの期間について、厚木市幼稚園教諭助成金実績報告書に、教育施設に在籍していることを証明する資料及び貸与機関が発行する奨学金の返済証明書又は奨学金の返済を証明するものであると市長が認めた資料を添えて、市長に提出しなければならない。

助成金の交付を受ける者の責務

第10条

 助成金の交付を受ける者は、本市の教育の質の向上のため自己研鑽()に努めるとともに、市内に住所を有し、市内教育施設に継続して勤務するよう努めなければならない。

届出の義務

第11条

 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに市長に届け出なければならない。

  1. 採用後1年を経過する前に教育施設を退職した場合
  2. 第3条第1項第1号に規定する要件を満たしている者にあっては、本市に住所を有した日から1年を経過する前に市外へ転出した場合

決定の取消し等

第12条

 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び助成金の全部又は一部を返還させることができる。

  1. 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた場合
  2. 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に反した場合
  3. 採用後1年を経過する前に教育施設を退職した場合。ただし、健康上の理由その他相当な理由があると市長が認めた場合を除く。
  4. 第3条第1項第1号に規定する要件を満たしている者にあっては、本市に住所を有した日から1年を経過する前に市外へ転出した場合

附則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 名称等

  • 日本学生支援機構奨学金
  • 交通遺児育英会奨学金
  • あしなが育英会奨学金
  • 社会福祉協議会の生活福祉資金及び教育支援資金(教育支援金・就労支度金)
  • 母子福祉寡婦福祉資金貸付金

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