緑地・保護樹木・保存生垣を募集しています
指定されている保護樹木
指定されている保存生垣
道路に面しているきれいに刈り込まれた生垣の写真 拡大画像 (JPEG: 567.1KB)
緑地・保護樹木・保存生垣の指定を受けた方に奨励金を交付します
厚木市では、緑化推進事業の一環として「厚木市緑を豊かにする事業推進要綱」に基づき、緑地や美観に優れた樹木・生垣を指定し、その樹木等の保護育成のため、奨励金を交付しています。
緑地の指定要件
種類
自然環境保護地区、ふるさとの森、斜面緑地保存地区、保護樹林等
(指定された緑地の奨励金は、年額:1平方メートルにつき18円)
指定要件は緑地の種類により異なりますので、詳細については公園緑地課までお問い合わせください。
樹木の指定要件
健全な樹木で美観上特に優れ、次のいずれかに該当すること。
- 1株の樹木の場合は、地表面から1.5メートルの高さで幹周が1.5メートル以上あること。
または、高さが15メートル以上あること。 - 株立ちした樹木の場合は、高さが3メートル以上あること。
- フジのようなツル性樹木の場合は、枝葉の面積が30平方メートル以上あること。
(指定された樹木の奨励金は、年額:1本4,500円)
生垣の指定要件
生垣をなしている樹木の集団で、美観上特に優れ、次のいずれにも該当すること。
- 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条(同条第1項第3及び第4号を除く。)に規定する道路に接していること。
- 長さが15メートル以上あること。
- 地表面からの高さが1メートル以上(塀等により生垣の一部が隠れている場合、当該塀等の上部から0.6メートル以上)あること。
(指定された生け垣の奨励金は、年額:1メートルにつき180円{限度額18,000円})
募集期間
令和6年8月31日まで(※広報あつぎにも掲載いたします)
【応募方法】保護地区等指定申請書を公園緑地課へご提出ください。
※ご提出前にお電話にてご相談ください。
申請のありました樹木等については、現地調査を行い、状態を確認します。その後「厚木市緑を豊かにする審議会」にて審査を行い、緑地は自然環境が良好に保全されているもの、樹木等は美観上優れたものが指定されます。
関連ファイル
厚木市緑を豊かにする事業推進要綱(R3.7.1施行) (Wordファイル: 59.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 公園緑地課 計画整備係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2412
ファックス番号:046-225-3027
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月28日
公開日:2021年07月02日