緑地・保護樹木・保存生垣を募集しています
指定されている保護樹木
指定されている保存生垣
道路に面しているきれいに刈り込まれた生垣の写真 拡大画像 (JPEG: 567.1KB)
緑地・保護樹木・保存生垣の指定を受けた方に奨励金を交付します
厚木市では、緑化推進事業の一環として「厚木市緑を豊かにする事業推進要綱」に基づき、緑地や美観に優れた樹木・生垣を指定し、その樹木等の保護育成のため、奨励金を交付しています。
緑地の指定要件
種類
自然環境保護地区、ふるさとの森、斜面緑地保存地区、保護樹林等
(指定された緑地の奨励金は、年額:1平方メートルにつき18円)
指定要件は緑地の種類により異なりますので、詳細については公園緑地課までお問い合わせください。
樹木の指定要件
健全な樹木で美観上特に優れ、次のいずれかに該当すること。
1. 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上あること。
2. 高さが15メートル以上あること。
3. 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること。
4. はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
生垣の指定要件
生垣をなしている樹木の集団で、美観上特に優れ、次のいずれにも該当すること。
1.道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条(同条第1項第3及び第4号を除く。)に規定する道路に接していること。
2.長さが連続して15メートル以上あること。
3.高さが1メートル以上(塀等により生垣の一部が隠れている場合にあっては、当該塀等の上部から0.6メートル以上)あること。
4.生垣が密に繁茂し、背後が遮蔽されている状態であること。ただし、交通の妨げとなる場合は、この限りでない。
募集期間
随時募集(広報あつぎ7月15日号に毎年掲載)
【応募方法】保護地区等指定申請書を公園緑地課へご提出ください。
※ご提出前にお電話にてご相談ください。
申請のありました樹木等について、公園緑地課職員が現地調査を行い、状態を確認します(緑地は自然環境が良好に保全されているもの、樹木等は美観上優れたものが指定対象)。
関連ファイル
厚木市緑を豊かにする事業推進要綱 (Wordファイル: 62.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 公園緑地課 計画整備係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2412
ファックス番号:046-225-3027
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年01月08日
公開日:2026年01月05日