公園内行為許可申請の手続きについて
都市公園において、次に掲げる行為をしようとする方は、公園内行為許可を受けなければなりません。
- 物品の販売又は募金行為をすること
- 業として写真又は映画を撮影すること
- 興行を行うこと
- 競技会、展示会、集会、映画会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること
これらの行為をする場合は、公園内行為許可申請の手続きが必要となります。公園内行為許可申請書を提出し、内容の審査を受け、その行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、条件等を付けて許可をします。
詳細については、厚木市公園緑地課維持管理係までお問合せください。
公園内行為許可申請の流れ
- 公園緑地課へ事前相談
使用したい公園の空き状況や行為の内容などについてご相談ください。
相談方法:電話、メール、窓口 - 公園緑地課へ公園内行為許可の申請をする
申請方法:郵送、メール、窓口- 公園内行為許可の申請に必要な書類
- ア 公園内行為許可申請書
- イ 使用計画図(公園内の使用箇所及び使用面積が記載されているもの)
- ウ 計画書(公園を使用する行為の内容及び目的について具体的に記載されたもの)
使用する日の7日前までに上記の書類を提出すること。
- 公園内行為許可の申請に必要な書類
- 公園内行為許可書の交付
許可がおり次第、電話にて連絡を行います。
行為許可書の受取方法:郵送、窓口
使用料が発生する場合、窓口で支払いがあるため、郵送不可。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 公園緑地課 維持管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2410
ファックス番号:046-225-3027
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年07月13日
公開日:2021年04月01日