厚木市児童遊園の設置等に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として設置する厚木市児童遊園(以下「児童遊園」という。)の設置基準、管理運営その他必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において「児童遊園」とは、土地の使用貸借を前提として、設置する敷地面積が原則として330平方メートル以上のもので、自治会等の長から設置希望があった場合において設置するものをいう。
設置希望の申出
第3条
児童遊園の設置を希望する自治会等の長(以下「申出者」という。)は、厚木市児童遊園設置希望申出書(第1号様式。以下「申出書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申出なければならない。
- 位置図
- 公図の写し
- 土地の形状図
- 土地の登記簿謄本
- 土地所有者の無償貸付承諾書
設置の決定
第4条
市長は、前条の規定による申出があったときは、現地を調査し、申出箇所の現状その他必要な事項を確認の上、児童遊園の設置についてその可否を決定するものとする。
設置決定の通知
第5条
市長は、前条の規定により設置決定をしたときは、厚木市児童遊園設置決定通知書(第2号様式)により、その旨を申出者に通知するものとする。
使用貸借の期間
第6条
児童遊園の用地の使用貸借の期間は、次に掲げるとおりとする。
- 工事費の予定額が100万円未満の場合 5年
- 工事費の予定額が100万円以上500万円未満の場合 10年
- 工事費の予定額が500万円以上の場合 15年
契約の締結
第7条
市長は、設置工事に着手する前に境界の確定、私権その他工事に支障となる事項を排除し、土地使用貸借契約を締結するものとする。
設置の基準等
第8条
市長は、児童遊園にブランコ、滑り台、鉄棒、フェンスその他の必要な遊具等を設置するものとし、壁、大規模な土盛、給排水衛生施設等については、原則として申出者において費用を負担するものとする。
管理
第9条
市長は、設置工事が完了したときは、申出者と速やかに厚木市児童遊園の管理に関する協定を締結し、その管理運営は申出者が行うものとする。
管理台帳の整備
第10条
市長は、設置工事が完了したときは、直ちに厚木市児童遊園管理台帳(第3号様式)を整備し、管理等に関する記録の整備を行うものとする。
附則
- この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
- 厚木市児童遊園の設置等に関する要綱(平成元年4月1日施行)は、廃止する。
附則
- この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
- 厚木市児童遊園の設置等に関する要綱(平成10年4月1日施行)は、廃止する。
附則
- この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
- 厚木市児童遊園の設置等に関する要綱(平成20年4月1日)は、廃止する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日