厚木市コミュニティパーク設置要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市コミュニティパーク(以下「コミュニティパーク」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、「コミュニティパーク」とは、市民が自由に憩える広場として市長が整備する公園をいう。

土地の基準

第3条

 コミュニティパークとして借り受ける土地(以下「当該土地」という。)は、原則として市街化区域にあるもので、次に掲げる基準に適合するものとする。

  1. 区域の面積が、500平方メートル以上で、一団であること。
  2. 区域の形状が、原則として長方形であり、かつ平坦であること。
  3. コミュニティパーク設置に当たり大幅な形質変更を必要としないこと。
  4. 隣接する土地との境界が明確であること。
  5. 所有権以外の権利が設定されていないこと。
  6. 区域が公道に隣接していること。

設置の手続

第4条

 コミュニティパークの設置を希望する自治会長(以下「申出者」という。)は、厚木市コミュニティパーク設置申出書兼承諾書(第1号様式)に、次に掲げる書類及びその他参考となる書類を添えて市長に申し出なければならない。

  1. 案内図
  2. 区域図
  3. 公図の写し

2 市長は、前項の申出を受理したときは、現地を調査し、前条各号に規定する事項を確認の上、コミュニティパークの設置についてその可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により、コミュニティパークの設置についてその可否を決定したときは、厚木市コミュニティパーク設置決定通知書(第2号様式)により、その旨を申出者に通知するものとする。

土地の貸借

第5条

 市長は、コミュニティパークを設置する場合は、土地所有者と土地使用貸借契約を締結するものとする。
2 土地使用貸借契約の期間(以下「契約期間」という。)は、5年以上20年以下とする。
3 前項の規定にかかわらず、土地使用貸借契約を更新することは、妨げない。この場合において、更新する場合の契約期間は、市長と土地所有者との協議により定めるものとする。

契約の変更等

第6条

 天災等特別な事情がある場合を除き、市長又は土地所有者が前条の土地使用貸借契約を変更し、又は解除するときは、その1年前に相手方に申し出なければならない。

公園施設

第7条

 市長は、申出者及び土地所有者と協議の上、次の表の左欄に掲げる契約期間に応じ、同表右欄に掲げる公園施設を設置することができる。この場合において、契約期間の算定には更新期間を含まないものとし、市長はすべての種類の公園施設を設置する義務を負わない。

契約期間と公園の種類

契約期間

公園施設の種類

5年以上10年未満

広場、植栽、柵、休憩施設及び砂場

10年以上15年未満

広場、植栽、柵、休憩施設、砂場及び遊具

15年以上20年以下

広場、植栽、柵、休憩施設、砂場、遊具、水道及び公園灯

2 前項の規定により市長が設置した公園施設以外の公園施設の設置を申出者が希望する場合は、市長は、申出者及び土地所有者と設置方法、維持管理等について協議の上、設置することができる。

市税の免除

第8条

 市長は、土地使用貸借契約を締結する場合に、当該土地に係る固定資産税及び都市計画税を免除する。

整備

第9条

 市長は、土地所有者との土地使用貸借契約締結後、速やかにコミュニティパークとしての整備に着手しなければならない。

占用物設置の禁止

第10条

 コミュニティパークには、原則として占用物を設置してはならない。

標識

第11条

 市長は、広く市民が利用できるようコミュニティパークに標識(第3号様式)を設置しなければならない。

管理

第12条

 申出者は、コミュニティパークの維持管理について、市長と公園・緑地維持管理業務委託契約を締結し、定期的に市長に報告するものとする。

委任

第13条

 この要綱に定めるもののほか、コミュニティパークの設置及び管理については、都市公園法(昭和31年法律第79号)、厚木市都市公園条例(昭和50年厚木市条例第24号)及び厚木市都市公園条例施行規則(昭和50年厚木市規則第12号)の規定を準用するものとする。

附則

  1. この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
  2. 厚木市コミュニティパーク設置要綱(平成8年8月13日施行。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
  3. この要綱の施行の際現に旧要綱の規定により設置されたコミュニティパークは、この要綱により設置されたものとみなす。

附則

 この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

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