公共緑化事業草花等配布実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、市内の公共的な場所又は公共施設に草花等を植栽することによって心豊かな緑あふれる地域社会を育むことを目的とし、市内の団体が行う緑化活動に必要な草花等を配布することについて必要な事項を定める。
定義
第2条
この要綱において、「団体」とは、本市に居住し、又は通勤している責任者のもとに5人以上で構成された営利を目的としない組織をいう。
対象者
第3条
草花等の配布を受けることのできる者は、公共緑化事業実施団体登録届出書(第1号様式)を市長に提出して登録を行った団体(以下「登録団体」という。)とする。
2 登録団体の代表者は、登録内容に変更があった場合は速やかに再登録を行うものとする。
対象地
第4条
植栽する場所は、公共性が高い場所で、植栽された草花等が存在する期間は使用が認められる用地とする。
2 公共施設内又は道路沿いの用地等に植栽をする場合で、市長以外の管理者の許認可、協議等が必要なときは、事前に団体が行うものとする。この場合において、当該管理者の了解等が得られないときは、草花等を配布しない。
3 植栽についての責任は、すべて団体が負うものとする。
草花等配布基準
第5条
配布する草花等は、花き、花きの種子及び球根を基本とし、鉢物など対象地と一体とならないものは配布対象としない。
2 草花等の配布は、年2回以内とする。
3 土、肥料、除草用のビニール袋等、草花の植付けに必要な消耗品については、必要に応じて市と協議する。
草花等配布申請
第6条
配布を希望する団体は、草花等配布申請書(第2号様式)に、位置図及び植栽計画図を添付の上、原則植栽予定日の1箇月前までに市長に申請するものとする。
草花等配布決定
第7条
市長は、前条の規定による申請を受理したときは、申請内容等を十分に審査し、その可否を決定するものとする。この場合において、市長は予算の範囲内において、申請のあった草花等の品種、数量、規格等を変更することができる。
2 市長は、前項の規定により草花等の配布の可否を決定したときは、団体に対し草花等配布決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
植栽完了報告
第8条
草花等の配布を受けた団体は、植栽完了後14日以内に植栽完了報告書(第4号様式)に植栽後の写真(花きの種子及び球根の植栽完了報告については、植栽作業中のものを含む。)を添付し、市長に報告しなければならない。
維持管理
第9条
植栽後における消毒等の維持管理の一切は、団体が行うものとする。
禁止行為
第10条
草花等の配布を受けた団体は、その団体を構成する個人に配布してはならない。
草花等撤去命令
第11条
市長は、団体が良好な維持管理を怠り又は放棄したと認められる場合は、団体に対し草花等の撤去を命ずることができる。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日