退職したとき

更新日:2026年04月01日

公開日:2021年04月01日

会社を退職したときの国民年金の手続き国民年金第1号への加入

  市役所へ届出が必要です。(扶養の配偶者が20歳以上60歳未満の場合は一緒に届出が必要)

扶養の配偶者がいない場合

健康保険(協会けんぽ)および厚生年金保険に加入している被保険者が厚生年金保険に加入している事業所(適用事業所)を退職し、しばらく次の会社に入らない場合や自営業者等になった場合には、その期間は国民年金第1号被保険者の手続きを行い、国民年金保険料を納める必要があります。

扶養の配偶者がいる場合

退職した本人が20歳以上60歳未満のとき、市役所へ届出が必要です(扶養の配偶者が20歳以上60歳未満の場合は一緒に届出が必要)。職した本人が60歳以上で、扶養の配偶者が20歳以上60歳未満のとき、本人の届出は必要ありませんが、配偶者の方は市役所へ届出が必要です。

手続き先

市役所国保年金課

(郵送での届出をご希望の場合は、お手数をおかけいたしますが、国保年金課にお問い合わせください。)

持ち物

  • 国民年金第1号に加入する方の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 退職日が確認できる書類(退職証明書、離職票、社会保険喪失証明書等のいずれか)
  • 失業等による特例免除を希望する方は、勤務先から交付される「雇用保険被保険者離職票」のコピー、ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」のコピー 等

国民年金第3号への加入

退職して配偶者が加入する健康保険の被扶養者となる場合には、国民年金第3号被保険者の手続きを行います。

手続き先

配偶者の勤務している事業所

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市民福祉部 国保年金課 国民年金係
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電話番号:046-225-2121
ファックス番号:046-225-4645

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