任意加入
60歳になって、受給資格期間を満たさない場合は、60歳から65歳になるまで国民年金に任意加入し、保険料を納めれば受給資格を満たすことができます。この場合は、任意加入の手続きが必要です。
高齢任意加入(60歳以上65歳未満の方)
加入できる方は、次の1から4のすべての条件を満たす方です。
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方または、外国に居住する日本人で60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.年齢が20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が40年(480ヶ月)未満の方
4.手続き時点で厚生(共済)年金に加入していない方
保険料の納付方法は、原則、口座振替になります。
なお、希望により付加保険料(月額400円)も納付することができます。
加入手続きができるのは、60歳の誕生日の前日からです。
手続きをした日からの加入となり、過去に遡って加入することはできません。
手続き窓口
市役所国保年金課
平日のみ受付
日本年金機構に記録の照会をする必要があるため、平日のみの受付となります。
持ってくるもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 預貯金通帳
- 金融機関届出印
※直近で勤務先を退職された方は、退職日が確認できる書類(退職証明書・離職票・厚生年金や健康保険の資格喪失年月日の記載がある書類等)
その他
必要に応じて、婚姻年月日、旧姓や配偶者の基礎年金番号を確認させていただく場合があります。
郵送による加入手続きをご希望の場合
お手数をおかけいたしますが、国保年金課にお問い合わせください。
特例任意加入(最長70歳までの方)
昭和40年4月1日以前生まれの方が、65歳の時点で受給資格期間の10年(120ヶ月)を満たしていない場合は、最長70歳になるまでの期間、受給資格を満たすまで、任意加入ができます。
ただし、受給金額に関わらず、受給資格を得るまでの加入となります。
手続き窓口
厚木年金事務所
必要書類など詳細は、厚木年金事務所(電話 046-223-7171)にお問い合わせください。
海外へ転出して加入を希望する方
日本国籍を持つ20歳以上65歳未満の方が、海外へ転出後も国民年金の加入を希望する場合は、任意加入の手続きが必要です。
手続き窓口
対象者 | 手続窓口 |
---|---|
これから海外に転出する方で日本国内に日本年金機構からの通知を受け取る方がいる方 |
市役所国保年金課 (電話 046-225-2121) |
これから海外に転出する方で日本国内に日本年金機構からの通知を受け取る方がいない方 |
厚木年金事務所 (電話 046-223-7171) |
現在海外に居住されている方 |
日本国内における最後の住所地が厚木市の場合は、厚木年金事務所 (電話 046-223-7171) |
日本国内に住所を有したことがない方 | 千代田年金事務所(新しいウィンドウを開きます) |
持ってくるもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- (口座振替での保険料納付を希望する場合) 預貯金通帳
- (口座振替での保険料納付を希望する場合)金融機関届出印
- (代理人が申請する場合)委任状
- (代理人が申請する場合)代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証又は運転経歴証明書)、パスポートなど)
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国民年金係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2121
ファックス番号:046-225-4645
開庁時間 平日8時30分~17時15分
土曜日8時30分~12時(ただし祝祭日を除く)
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月08日
公開日:2021年04月01日