短期在留外国人の脱退一時金

更新日:2026年03月26日

公開日:2021年04月01日

 日本国籍を有しない方が、国民年金、又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、脱退一時金を請求することができます。
 日本に住所がなくなった日(出国日)から2年以内にご請求ください。

 脱退一時金を受け取った場合、脱退一時金を請求する以前の全ての期間が年金加入期間ではなくなります。

 詳しくは、日本年金機構詳細ページで。(新しいウィンドウを開きます)

支給要件

 国民年金の脱退一時金の支給要件は以下のとおりです。

  • 日本国籍を有していない
  • 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
  • 保険料納付済期間等の月数の合計(※)が6月以上ある(国民年金に加入していても、保険料が未納となっている期間は要件に該当しません。)
  • 老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない
  • 障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない
  • 日本国内に住所を有していない
  • 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)

 

 ※保険料納付済期間等の月数の合計とは

 請求日の前日において、請求日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者も含みます)としての被保険者期間にかかる次の1~4を合算した月数のことをいいます。

  1. 保険料納付済期間の月数
  2. 保険料4分の1免除期間の月数×4分の3
  3. 保険料半額免除期間の月数×2分の1
  4. 保険料4分の3免除期間の月数×4分の1

支給額

 請求日の前日までに保険料を納付した月のうち、直近の月(最後に保険料を納付した月)を「基準月」として、支給額を計算します。

提出書類

  1. 脱退一時金請求書
  2. パスポート(旅券)の写し(最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)
  3.  「銀行名」、「支店名」、「支店の所在地」、「口座番号」及び「請求者本人の口座名義」であることが確認できる書類(銀行が発行した証明書等。または、「銀行の口座証明印」の欄に銀行の証明を受けてください。)
  4.  年金手帳または基礎年金番号通知書

脱退一時金に関する手続きをおこなうとき(日本年金機構)(新しいウィンドウを開きます)

提出・問い合わせ先

郵便番号168-8505  東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
日本年金機構 (外国業務グループ)

電話番号 03-6700-1165 (日本語のみ)
海外から電話する場合は +81-3-6700-1165

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 国保年金課 国民年金係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2121
ファックス番号:046-225-4645

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