老齢基礎年金
皆様の老後の生活を支えます
老齢年金は、公的年金制度の加入者であった方の老後の保障として給付されます。
原則として65歳になったときに支給が始まり、生涯にわたって受け取ることができます。
老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合等の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が、10年以上必要となります。
加入していた年金制度により、国民年金の「老齢基礎年金」と厚生年金保険の「老齢厚生年金」が支給されます。老齢厚生年金については、生年月日に応じて、65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」が支給されることがあります。
年金を受けるために必要な資格期間
老齢基礎年金を受け取るためには、10年以上の資格期間が必要です。 ただし、平成29年7月以前に受給開始年齢を迎える方は、原則25年以上の資格期間が必 要になります。
老齢基礎年金を受け取るのに必要な資格期間は、次の期間等の合計 になります。
1 厚生年金保険(船員保険を含む)の加入期間。
2 各共済組合等の組合員期間。
3 国民年金保険料を納めた期間、および免除・納付猶予された期間。
4 昭和61年4月以降、厚生年金保険・共済組合等に加入している方の被扶養配偶者として、国民年金の第3号被保険者になった期間。
5 昭和36年4月から昭和61年3月までの間に、厚生年金保険・船員保険・共済組合等に加入している方の配偶者が国民年金に任意加入しなかった期間、又は、任意加入したが保険料を納付しなかった期間。(任意加入し、保険料を納付した期間は3に入ります。)
6 昭和36年4月から昭和61年3月までの間に、以下の方が国民年金に任意加入しなかった期間、または任意加入したが保険料を納付しなかった期間。
・厚生年金保険・船員保険・共済組合等の老齢(退職)年金受給者とその配偶者
・厚生年金保険・船員保険・共済組合等の障害年金受給者とその配偶者
・厚生年金保険・船員保険・共済組合等の遺族年金受給者
・厚生年金保険・船員保険・共済組合等の老齢(退職)年金の受給資格を満たした方とその配偶者
*昭和61年4月からは、老齢(退職)年金受給者以外はすべて、20歳から60歳まで国民年金に加入する ことになっています。
7 昭和36年4月以降、海外在住者、学生などが国民年金に任意加入しなかった期間、又は、任意加入したが保険料を納付しなかった期間。
*平成3年4月からは、20歳以上の学生はすべて、国民年金に加入することになっています。
8 厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受け取った期間のうち、昭和36年4月以降の期間。(大正15年4月2日以降に生まれた方で、昭和61年4月から65歳になるまでの間に国民年金の保 険料納付済期間または保険料免除等期間を有する方に限ります。)
老齢基礎年金の額 (令和7年度の額)
20歳から60歳までの40年間の保険料を納めた場合(満額)
年金額
831,700円(月額69,308円)
(829,300円(月額69,108円)昭和31年4月1日以前に生まれた方)
年金の繰上げ受給
老齢基礎年金は、希望すれば、本来の受給開始年齢よりも早い時期に受け取ることができます。
繰上げ受給は、60歳から65歳になるまでの間に請求することができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて、本来の受給開始日までの月数ごとに0.4% 年金額が減額され(たとえば、60歳時点では24%減額されます)、その減額率は生涯変わりません。また、減額された年金は、繰上げ請求した月の翌月分から受け取ることができます。
年金の繰上げ受給(日本年金機構)[他のサイトに移動します]
年金の繰下げ受給
老齢基礎年金は、希望すれば、本来の受給開始年齢よりも遅い時期に受け取ることができます。
繰下げ受給は、66歳から75歳(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳)になるまで の間に請求することができます。繰下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて、 受給権発生年月日から繰下げした月数ごとに0.7%年金額が増額され(たとえば、70歳 時点では42% 75歳時点では84%増額されます) その増額率は生涯変わりません。 また、増額された年金は、繰下げ請求した月の翌月分から受け取ることができます。
年金の繰下げ受給(日本年金機構)[他のサイトに移動します]
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更新日:2025年04月01日
公開日:2021年04月01日