遺族基礎年金
残された子供の生活を支えます
遺族基礎年金は、一定の納付要件を満たしている人が亡くなった時に「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
遺族基礎年金の支給要件
国民年金加入中または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳に達した年度末になるまで支給されます。(1級、2級の障がいのある子の場合は20歳になるまで)
第3号被保険者(会社員等の配偶者)期間に死亡した場合、遺族基礎年金の手続きは日本年金機構厚木年金事務所です。
死亡者の要件
次のいずれかに該当する必要があります
- 国民年金の被保険者であること
- 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満であること
- 老齢基礎年金の受給権者であること
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること
- 1、2の場合、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
- 死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
- 3、4の場合、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
遺族基礎年金を受けられる人
死亡した人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子です。
・「子」とは死亡当時、18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子のことです。(1級・2級の障害がある場合は20歳まで)
・死亡した当時、胎児であった場合、死亡した方に生計を維持されていたとみなし、出生以後は 「子」として年金の権利または加算額の対象となります。
支給される期間
子が18歳に達する日以後最初の3月31日まで支給されます。(1級または2級の障がいがある子がいる場合は20歳に達するまで)
・婚姻したときは受給権がなくなります。
遺族基礎年金の額(令和7年度)
子のある配偶者に支給されるとき
年額 831,700円+(子の加算額)
(829,300円+(子の加算額) 昭和31年4月1日以前に生まれた方)
・1人目及び2人目の子の加算額は239,300円、3人目以降の子の加算額は1人当たり 79,800円です。
子に支給されるとき
年額 831,700円+(2人目以降の子の加算額)
・2人目の子の加算額は239,300円、3人目以降の子の加算額は1人当たり 79,800円です。
問い合わせ先
- 日本年金機構厚木年金事務所[他のサイトへ移動します ]
電話番号 046-223-7171(代表) - 日本年金機構ねんきんダイヤル[他のサイトへ移動します ]
電話番号 0570-05-1165
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更新日:2025年04月01日
公開日:2021年04月01日