国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度について

更新日:2025年10月01日

公開日:2021年04月01日

一般免除・納付猶予制度

 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、経済的な理由や災害などで保険料を納めることが困難な場合には、申請して承認されると、保険料の納付が免除される「免除制度」と50歳未満の方が対象となる「納付猶予制度」が設けられています。
 申請をいただいてから、日本年金機構で一定の基準による審査を行った後、結果を通知いたします。 

詳しい免除制度については、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構)[他のサイトに移動します]をご覧ください。

失業、事業の廃止(廃業)、休止の届出を行っている方

失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、一定の要件に該当する方は、ご本人からの申請に基づき国民年金の保険料の免除が適用できる場合があります。

申請日より、原則2年1か月前までさかのぼって申請できます。

申請が遅れると「障害基礎年金」等が受けられない場合があります。お早めに手続きをしてください。

申請に必要なもの

  1. 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
  2. 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
  3. 税務署等への異動届出書(異動事項等の項目が「倒産」、「解散」または「閉鎖」)、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し
  4. 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
  5. その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類

      2から5までについては、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要となります。

災害等で大きな被害を受けた方

申請に必要なもの

申請される方は

 必要書類をお持ちになり、直接、国保年金課へご申請ください。

郵送のとき

国民年金保険料免除・納付猶予申請書(日本年金機構)[他のサイトに移動します]に必要事項を記入の上、送付してください。
なお、失業等による特例の申請を行うときは、失業をしたこと等を確認できる雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。
免除申請書にマイナンバー(個人番号)を記入して郵送により申請手続きを行う場合は、本人確認及び身元確認を実施するためマイナンバーカードの表裏両面の写し等を添付してください。
免除申請書に基礎年金番号を記入する場合は、マイナンバーカードの写しの添付は必要ありません。

送付先

郵便番号243-8511 厚木市中町3-17-17

厚木市役所国保年金課国民年金係

免除申請は電子申請でもできます

電子申請のご利用には、マイナンバーカードおよび、マイナポータルの開設が必要です。電子申請については、電子申請(マイナポータル)(日本年金機構)[他のサイトに移動します]をご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 国保年金課 国民年金係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2121
ファックス番号:046-225-4645

開庁時間 平日8時30分~17時15分
土曜日8時30分~12時(ただし祝祭日を除く)
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