保険料の追納制度

更新日:2024年03月15日

公開日:2023年03月07日

   免除や納付猶予、学生納付特例が承認された期間がある方は、保険料を全額納付した場合と比較して老齢基礎年金の受給額が少なくなるため、免除された期間の保険料を納付(追納)すると、老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。(追納は、納付時点で過去10年以内の月の保険料に限られます。)
   ただし、免除等が承認された期間の翌度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。
   この場合の納付方法は納付書又は、ねんきんネットを活用して納付できます。その他の方法では納付できませんのでご注意ください。
   なお、市役所では申し込みできません。年金事務所へ申し込みをしてください。

詳しくは、日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(新しいウインドウを開きます)をご確認ください。

問い合わせ先・申し込み先

日本年金機構 厚木年金事務所(新しいウインドウを開きます)

郵便番号243-8688
住所 厚木市栄町1-10-3
電話番号 046-223-7171

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 国保年金課 国民年金係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2121
ファックス番号:046-225-4645

メールフォームによるお問い合わせ