国民年金保険料の産前産後期間の免除
第1号被保険者が出産した際には、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
保険料免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から最大4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。
出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)
対象者
国民年金第1号被保険者
(出産日が平成31年2月1日以降の方が対象です。)
第2号被保険者(厚生年金加入者)は、ご自身の勤務先にお問い合わせください。
いつから届出可能か
出産予定日の6か月前から届出可能です。なお、出産後でも届出は可能です。
必要書類をお持ちの上、直接、国保年金課へお越しください。
郵送での届出をご希望の場合は、お手数をおかけしますが、国保年金課にお問い合わせください。
必要書類
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 出産(予定)日がわかるもの(母子健康手帳または医療機関発行の証明書など)
- (死産等の場合)死産証書または死胎埋火葬許可証
詳しくは、日本年金機構のホームページ(新しいウィンドウを開きます)をご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国民年金係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2121
ファックス番号:046-225-4645
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土曜日8時30分~12時(ただし祝祭日を除く)
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更新日:2024年10月23日
公開日:2021年04月01日