国民年金保険料の産前産後期間の免除

更新日:2025年05月23日

公開日:2021年04月01日

 第1号被保険者が出産した際には、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

保険料免除期間

   第1号被保険者の方は、届出により、出産(予定)日が属する月の前月から最大4か月間(多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3か月前から最大6か月間)の国民年金保険料が免除されます。
   産前産後期間の免除制度は、保険料が免除された期間も納付されたものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
   保険料を前納されている場合には、支払った保険料は全額還付されます。
   出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
   (死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)

   スマートフォンとマイナンバーカードがあれば、マイナポータルから電子申請ができます。
   初めてマイナポータルを利用される方は、マイナポータルのログイン画面の「登録・ログイン」から「利用者登録」を行ってください。
   ご不明な点等は、日本年金機構HPで確認。https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
または、「ねんきん加入者ダイヤル(国民年金加入者向け)」0570-003-004へ。
   【産前産後期間の保険料免除制度パンフレット】(日本年金機構HPに移動します。)
   https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.files/sanzensango.pdf

対象者

 国民年金第1号被保険者
(出産日が平成31年2月1日以降の方が対象です。) 

 第2号被保険者(厚生年金加入者)は、ご自身の勤務先にお問い合わせください。

いつから届出可能か

 出産予定日の6か月前から届出可能です。なお、出産後でも届出は可能です。

 必要書類をお持ちの上、直接、国保年金課へお越しください。

 郵送での届出をご希望の場合は、お手数をおかけしますが、国保年金課にお問い合わせください。

必要書類

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 出産(予定)日がわかるもの(母子健康手帳または医療機関発行の証明書など)
  • (死産等の場合)死産証書または死胎埋火葬許可証

詳しくは、日本年金機構のホームページ(新しいウィンドウを開きます)をご覧ください。

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ファックス番号:046-225-4645

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