国民年金保険料学生納付特例の申請
学生納付特例は、毎年度申請が必要です
令和8年度の受付は、令和8年4月1日からです。
対象期間は、令和8年4月分から令和9年3月分までです。
学生納付特例制度は、過去2年1カ月前までさかのぼって申請ができます。
日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により前年所得が一定以内であれば、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。
対象者
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校などに在学する20歳以上の学生等。(一定の所得制限があります。)
夜間・定時制課程や通信課程の方も対象となります。(修業年限が1年以上の課程)
必要書類
- 年金手帳 または 基礎年金番号通知書など、基礎年金番号の分かるもの(納付書でも可)
- 在学期間が分かる学生証の写し(裏面に有効期限が記載されている場合は裏面も含む)または在学証明書(原本)
- 退職(失業)した方が、学生納付特例の申請を行うときは、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票等の写し
詳しくは国保年金課国民年金係までお問い合わせください。
学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障がいについて、障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、ご注意ください。
届出先
必要書類をお持ちの上、直接、国保年金課へお越しください。
郵送での届出をご希望の場合は、お手数をおかけしますが、国保年金課にお問い合わせください。
かんたん便利な電子申請もご検討ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国民年金係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2121
ファックス番号:046-225-4645
開庁時間 平日8時30分~17時15分
土曜日8時30分~12時(ただし祝祭日を除く)
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年04月01日
公開日:2021年04月01日