国民年金保険料一般免除・納付猶予申請について
一般免除・納付猶予制度
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、経済的な理由や災害などで保険料を納めることが困難な場合には、申請して承認されると、保険料の納付が免除される「免除制度」と50歳未満の方が対象となる「納付猶予制度」が設けられています。
申請をいただいてから、日本年金機構で一定の基準による審査を行った後、結果を通知いたします。
「免除制度」には全額免除と3段階の一部納付制度があります
申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
免除の区分 |
承認されると |
令和7年度 |
---|---|---|
全額免除 |
保険料の全額が免除 |
0円 |
4分の3免除 |
保険料の4分の3が免除 |
4,380円 |
半額免除 |
保険料の半額が免除 |
8,760円 |
4分の1免除 |
保険料の4分の1が免除 |
13,130円 |
さらに、50歳未満の方には、「納付猶予制度」があります
申請により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度が「納付猶予制度」です。
納付猶予は、申請者ご本人のほか、配偶者の方も所得基準の範囲内である必要があります。
免除申請ができる期間は、過去2年1カ月前までとなります
令和7年4月に申請する場合
令和4年度申請は、令和5年3月分から令和5年6月分まで
令和5年度申請は、令和5年7月分から令和6年6月分まで
令和6年度申請は、令和6年7月分から令和7年6月分まで
申請される方は
必要書類をお持ちになり、直接、国保年金課へご申請ください。
必要書類
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書(新しいウィンドウを開きます)
・雇用保険の被保険者であった方は、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し
・事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方は、事業の廃止(廃業)等の年月日及び事実が記載された下記書類のいずれか1点
1 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
2 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
3 税務署等への異動届出書(異動事項等の項目が「倒産」、「解散」または「閉鎖」)、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し
4 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
5 その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
2から5までについては、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要となります。
災害等で大きな被害を受けた方
申請に必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書(新しいウィンドウを開きます)
・国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届 (新しいウインドウを開きます)
・罹災証明書
詳しくは、被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除について(日本年金機構)[新しいウインドウを開きます]
郵送のとき
国民年金保険料免除・納付猶予申請書(新しいウィンドウを開きます)に必要事項を記入の上、送付してください。
なお、失業等による特例の申請を行うときは、失業をしたこと等を確認できる雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。
免除申請書にマイナンバー(個人番号)を記入して郵送により申請手続きを行う場合は、本人確認及び身元確認を実施するためマイナンバーカードの表裏両面の写し等を添付してください。
免除申請書に基礎年金番号を記入する場合は、マイナンバーカードの写しの添付は必要ありません。
送付先
郵便番号243-8511
厚木市中町3-17-17
厚木市役所国保年金課国民年金係
免除申請は電子申請でもできます
電子申請のご利用には、マイナンバーカードおよび、マイナポータルの開設が必要です。電子申請については、電子申請(マイナポータル)(日本年金機構)をご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国民年金係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2121
ファックス番号:046-225-4645
開庁時間 平日8時30分~17時15分
土曜日8時30分~12時(ただし祝祭日を除く)
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日
公開日:2021年04月01日