国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

更新日:2025年10月01日

公開日:2021年04月01日

免除制度・納付猶予制度

日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、国籍を問わず、国民年金の加入が義務付けられていて、保険料の納付が必要ですが、経済的な理由(収入の減少や失業など)や災害などで保険料を納めることが困難な場合には、申請して承認されると、保険料の納付が免除される「免除制度」と50歳未満の方が対象となる「納付猶予制度」が設けられています。

申請日から、原則2年1か月前までさかのぼって申請できます。申請が遅れると「障害基礎年金」等が受けられない場合があります。お早めに手続きをしてください。詳しくは、国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間(日本年金機構)[他のサイトに移動します]をご覧ください。
申請をいただいてから、日本年金機構による所得審査が行われた後、結果が通知されます。 

なお、次の方はこの制度の対象外ですので、それぞれに該当するページをご確認ください。

 

詳しい免除制度については、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構)[他のサイトに移動します]ケース11:国民年金保険料の免除を受けるとき(日本年金機構)[他のサイトに移動します]をご覧ください。

免除・納付猶予・未納
審査の順序

令和8年度

保険料(月額)

対象者 請求時の資格期間

免除・納付猶予された

期間の年金額

(1)全額免除

学生以外

算入される

2分の1として計算
(2)納付猶予

学生以外

50歳未満

計算されない

(3)4分の3免除 4,480円 学生以外

8分の5として計算

(4)半額免除

8,960円 8分の6として計算
(5)4分の1免除 13,440円 8分の7として計算
未納

算入されない 反映されない

免除などの承認を受けた期間の保険料については、過去10年以内の保険料に限り、後から納付(追納)をして年金額を増やすことができます(別途、年金事務所へ申込が必要)。

3年度目以降は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

詳しくは、国民年金保険料の追納制度(日本年金機構)[他のサイトへ移動します ]をご覧ください。

免除制度

本人・世帯主・配偶者それぞれの前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納付することが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

納付猶予制度

20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。

失業等による特例免除

失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたとき、失業等した方は、前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。

なお、審査の対象は、本人・世帯主・配偶者それぞれの前年所得になります。

災害等で大きな被害を受けた方

災害等によって財産に相当な被害を受け、保険料の納付が困難となった場合は、ご本人からの申請に基づき、保険料の納付が免除される制度があります。

詳しくは、被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除について(日本年金機構)[他のサイトに移動します]をご覧ください。

届出について

 次の必要書類をお持ちになり、直接、国保年金課窓口へ届出をしてください。

失業された方は、次の書類も必要です。

  • 雇用保険の被保険者であった方は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知のコピー など
  • 事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方は、事業の廃止(廃業)等の年月日及び事実が記載された下記書類のいずれか1点
  1. 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
  2. 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
  3. 税務署等への異動届出書(異動事項等の項目が「倒産」、「解散」または「閉鎖」)、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し
  4. 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
  5. その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類

      2から5までについては、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要となります。

郵送のとき

国民年金保険料免除・納付猶予申請書(日本年金機構)[他のサイトに移動します]に必要事項を記入し、必要書類を添付したうえで、送付してください。
申請書にマイナンバー(個人番号)を記入して郵送により申請手続きを行う場合は、本人確認及び身元確認を実施するためマイナンバーカードの表裏両面の写し等を添付してください。
申請書に基礎年金番号を記入する場合は、マイナンバーカードの写しの添付は必要ありません。

送付先

郵便番号243-8511 厚木市中町3-17-17

厚木市役所国保年金課国民年金係

免除申請は電子申請でもできます

電子申請のご利用には、マイナンバーカードおよび、マイナポータルの開設が必要です。電子申請については、電子申請(マイナポータル)(日本年金機構)[他のサイトに移動します]をご覧ください。

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市民福祉部 国保年金課 国民年金係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2121
ファックス番号:046-225-4645

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