厚木市国民健康保険特定保健指導実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号及び厚生労働省令第88号。以下「特定健診・特定保健指導実施基準」という。)、標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】(平成30年4月厚生労働省健康局)、厚木市国民健康保険第2期データヘルス計画・第3期特定健康診査等実施計画等に基づき、特定保健指導を実施するに当たり必要な事項を定める。
対象者
第2条
特定保健指導は、厚木市が実施する特定健康診査を受診した者であって、特定健診・特定保健指導実施基準第4条第1項に定める者のうち、同基準第7条第2項及び第8条第2項の規定に基づき判定を行い、動機付け支援対象者又は積極的支援対象者(以下「対象者」という。)に階層化された者を対象とする。
特定保健指導の内容
第3条
動機付け支援対象者に対し行う特定保健指導は、対象者本人が、自分の生活習慣の改善点及び伸ばすべき行動等に気づき、自ら目標を設定し行動に移すことができるようにするため、保健師、管理栄養士及び健康運動指導士の面接及び指導を行い、結果について初回面接の日から3か月以上経過後に評価を行うものとする。
2 前条に規定する積極的支援と判定された者に対し行う特定保健指導は、前項に規定する動機付け支援の対象者に行うものに加え、保健師、管理栄養士等の専門職による継続的な指導を行い、結果について初回面接の日から3か月以上経過後に評価を行うものとする。
通知
第4条
市は、第2条に規定する階層化をした後、順次対象者に特定保健指導を行う日時、会場等を通知し、対象者は、通知に従い特定保健指導を受けるものとする。
勧奨
第5条
第2条第1項に定める対象者のうち未利用者に対して、通知及び電話、訪問等による勧奨を必要に応じて実施するものとする。
実施機関
第6条
市は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成25年厚生労働省告示第92号)に規定する特定保健指導の外部委託に関する基準を満たし、特定保健指導の受託を承諾した医療機関等(以下「実施機関」という。)に対し、特定保健指導の一部又は全部を委託することができる。
2 実施機関は、市が必要と認めるときは、業務の実施状況等を報告しなければならない。
実施場所
第7条
特定保健指導は、厚木市保健福祉センターその他の市内の公共施設又は実施機関で行うものとする。また、初回面接においては、訪問又は情報通信技術の活用により実施することも可能とする。
費用負担
第8条
対象者は、特定保健指導を無料で受けることができる。
秘密の保持
第9条
特定保健指導に従事する者は、特定保健指導の実施に関して知り得た対象者に関する情報その他の秘密を、特定保健指導実施期間中のみならず、その指導終了後も第三者に漏らしてはならない。
附則
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
この改正要綱は、平成29年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成30年4月1日から施行する。
この改正要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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更新日:2022年03月15日
公開日:2021年04月01日