厚木市国民健康保険被保険者の資格喪失処理に係る事務処理要綱
趣旨
第1条
この要綱は、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)のうち居住地が不明な被保険者の資格喪失に係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
調査対象者
第2条
調査の対象となる被保険者は、次の各号に掲げる者とする。
- 国民健康保険料納入通知書、資格確認書、督促状等の未到達者
- 訪問時に常時不在の者
台帳、公簿等の調査
第3条
現地調査の資料とするため、次の各号に掲げる事項を調査し、調査台帳を整備する。
- 国民健康保険料の納付状況
- 国民健康保険の給付状況(レセプトによる受診状況等)
- 住民基本台帳の異動状況
- 市県民税の納付状況
- 国民年金保険料の納付状況
- 上下水道の使用及び納付状況
現地調査
第4条
必要に応じて次に掲げる事項について職員が現地調査を行い、被保険者が転出し、若しくは転居し、又は住民票の届出地に居住していないこと(以下「不現住」という。)の認定に足りうる調査内容、資料等を明確にするものとする。
- 居住状況の調査
- 表札及び郵便受けの氏名の確認
- 電気、ガス等の使用状況の確認
- 家屋又は家財の状況による生活気配等の調査
- 同居人からの情報収集
- 家主又はアパート管理人からの情報収集
- 近隣者からの情報収集
- 勤務していた場合は、事業所等からの情報収集
2 前項の調査により把握した情報は、必要に応じて関係部署に照会し、確認を行うものとする。この場合において、居住地が判明した者については、住所変更等に係る届出の指導を行うものとする。
不現住被保険者の認定及び住民票の職権による消除の依頼
第5条
前条の調査の結果、次の各号のいずれかに該当する者については、不現住被保険者として認定し、住民基本台帳主管課に関係書類を回付して、住民票への職権による消除の記載を依頼するものとする。
- 現地調査その他の資料から転居している事実が確認できる者
- 客観的に見て居住していない事実が判断できる者
2 被保険者を不現住と認定する日は、次に掲げる日とする。
- 引越しの証言等により転出日が確認できた場合は、当該転出日
- その他日付の特定ができなかった場合は、実態調査及び資料等から客観的に見て居住していない事実が判断できる日
資格喪失処理
第6条
前条第1項に基づき住民票の職権消除を依頼した不現住被保険者については、住民票が消除されたことを確認した上で、当該被保険者の資格の喪失及び資格喪失日以降に係る保険料の調定取消の処理を行うとともに、被保険者資格抹消者管理簿を整備する。
関係書類の保管
第7条
調査台帳及び被保険者資格抹消者管理簿については、必要に応じて抽出が可能となるように整理保存し、保存期間は5年間とする。
附則
この要領は、平成6年4月1日より施行する
附則
この要領は、平成10年3月1日より施行する
附則
この要領は、平成19年4月1日より施行する
附則
この要綱は、平成20年4月1日より施行する
附則
この要綱は、令和6年12月2日より施行する
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
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〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2120
ファックス番号:046-225-4645
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更新日:2024年12月02日
公開日:2024年12月02日