厚木市国民健康保険被保険者特別療養費支給等事務要綱

更新日:2024年12月02日

公開日:2024年12月02日

趣旨

第1条

  この要綱は、国民健康保険料(以下「保険料」という。)を滞納している世帯主(以下「保険料滞納世帯主」という。)の取扱いについて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

特別療養費の支給

第2条

 法第54条の3第1項又は第2項の規定により、保険料滞納世帯主に対して、保険料の納期限から1年が経過するまでの間に、省令第27条の4の4で規定する保険料の納付に資する取組を行ったにもかかわらず、保険料滞納世帯主が保険料を納付しない場合において、当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情があると認められる場合を除き、療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。)に代えて、特別療養費を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、特別療養費の支給対象となる世帯に属する被保険者のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものについては、特別療養費の支給対象としない。

資格確認書の返還

第3条

 省令第27条の5の2の規定により、市長が資格確認書の返還を請求する世帯は、前条の規定により特別療養費の支給対象となる世帯とする。

資格確認書の交付

第4条

 市長は、前条で規定する資格確認書の返還があった場合には、省令様式第1号の6の5に規定する資格確認書を交付する。

特別療養費の事前通知

第5条

 市長は、法第54条の3第1項又は第2項の規定により特別療養費を支給するときは、あらかじめ保険料滞納世帯主に対し、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、特別療養費を支給する旨を通知するものとする。

資格確認書の返還請求

第6条

 市長は、省令第27条の5の2の規定により、保険料滞納世帯主と同一の世帯に属する被保険者のうち特別療養費の支給対象となるものに係る資格確認書の返還を求める旨を通知するものとする。

資格確認書の返還請求の取消し

第7条

 市長は、前条の規定による返還請求の後、滞納している保険料が完納され、又は著しく減少したときは、保険料滞納世帯主に対し、国民健康保険資格確認書返還請求取消通知書により、資格確認書の返還請求を取り消すものとする。

特別の事情に関する届

第8条

省令第27条の5の4に規定する届書は、特別の事情に関する届とする。

原爆一般疾病医療費の支給等に関する届

第9条

 省令第27条の5の5に規定する届書は、公費負担医療受給者届とする。

保険給付の一時差止世帯

第10条

 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止(以下「保険給付の一時差止」という。)を行う世帯は、第2条の規定により特別療養費の支給対象となる世帯とする。

保険給付の一時差止

第11条

 市長は、保険給付の一時差止を行うときは、保険料滞納世帯主に対し、国民健康保険給付差止通知書により通知するものとする。

2  一時差止を行う保険給付の額は滞納している保険料額の範囲内とする

保険給付の一時差止の解除

第12条

 市長は、保険給付の一時差止を行っている世帯において、滞納している保険料が完納され、又は著しく減少したときは、当該保険給付の一時差止を解除するものとする。

2  市長は、前項の規定による解除を行うときは、保険料滞納世帯主に対し、国民健康保険給付差止       解除通知書により通知するものとする。

一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除に係る通知

第13条

 省令第32条の5に規定する書面は、国民健康保険給付金控除通知書とする。

弁明の機会の付与

第14条

 市長は、省令第27条の5の2の規定により資格確認書の返還を請求するとき及び省令様式第1号の6の5に規定する資格確認書を交付するときは、保険料滞納世帯主に対して弁明書による弁明の機会を付与するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭により弁明させることができるものとする。

附則

1  この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

2  厚木市国民健康保険被保険者資格証明書等交付事務要綱(平成20年4月1日施行)は、廃止する。

3  この要綱の施行の際、現に発行されている短期被保険者証については、有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が令和7年8月1日以降の場合は、同年7月31日までの間)、なお従前の例による。

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