厚木市国民健康保険被保険者資格証明書等交付事務要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、国民健康保険料(以下「保険料」という。)を滞納している世帯に係る被保険者証等の取扱いについて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

短期被保険者証の交付

第2条

 法第9条第10項後段の規定により、特別の有効期間を定めた被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)を交付する世帯は、前年度以前の保険料を滞納しており、定期的に納付相談及び納付指導を行うことが必要と認められる世帯とする。
2 前項の短期被保険者証の有効期間は6箇月以内で市長が定める期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、短期被保険者証の交付対象となる世帯に属する被保険者のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者については、短期被保険者証に代えて厚木市国民健康保険被保険者証の更新に関する基準(平成9年9月1日施行)に定める更新日の前日までの被保険者証を交付する。

被保険者証の返還

第3条

 法第9条第3項又は第4項の規定により、市長が被保険者証の返還を請求する世帯は、前条の規定により短期被保険者証の交付を受けている世帯とする。

被保険者資格証明書の交付

第4条

 法第9条第6項の規定により、市長が被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付する世帯は、第2条の規定により短期被保険者証の交付を受けている世帯とする。ただし、その世帯に属する被保険者が、次の各号に掲げるいずれかの給付を受けることができる者であるときは、その世帯については、資格証明書の交付は行わないものとする。

  1. 国民健康保険高齢受給者証
  2. 市の条例の規定による医療費助成

被保険者証の返還請求の予告

第5条

 市長は、省令第5条の7に規定する通知を行うときは、あらかじめ、保険料を滞納している世帯主に対し、国民健康保険被保険者証返還請求等予告通知書(第1号様式)により被保険者証の返還を請求する旨の予告を行うものとする。

被保険者証の返還請求

第6条

 市長は、省令第5条の7の規定により、世帯主に対して被保険者証の返還を請求するときは、国民健康保険被保険者証返還請求書(第2号様式)によるものとする。

被保険者証の返還請求の取消し

第7条

 市長は、前条の規定による返還請求の後、滞納している保険料が完納され、又は著しく減少したときは、世帯主に対し、国民健康保険被保険者証返還請求取消通知書(第3号様式)により、被保険者証の返還請求を取り消すものとする。

特別の事情に関する届

第8条

 省令第5条の8第1項に規定する届書は、特別の事情に関する届(第4号様式)とする。

原爆一般疾病医療費の支給等に関する届

第9条

 省令第5条の9第1項に規定する届書は、公費負担医療受給者届(第5号様式)とする。

資格証明書の交付に係る通知

第10条

 市長は、法第9条第6項の規定により被保険者証を返還した世帯及び省令第5条の7第2項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされる世帯に資格証明書を交付するときは、世帯主に対し、国民健康保険被保険者資格証明書交付通知書(第6号様式)により通知するものとする。

保険給付の一時差止世帯

第11条

 法第63条の2第1項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止(以下「保険給付の一時差止」という。)を行う世帯は、資格証明書を交付した世帯とする。

保険給付の一時差止

第12条

 市長は、保険給付の一時差止を行うときは、世帯主に対し、国民健康保険給付差止通知書(第7号様式)により通知するものとする。
2 一時差止を行う保険給付の額は滞納している保険料額の範囲内とする。

保険給付の一時差止の解除

第13条

 市長は、保険給付の一時差止を行っている世帯において、滞納している保険料が完納され、又は著しく減少したときは、当該保険給付の一時差止を解除するものとする。
2 市長は、前項の規定による解除を行うときは、世帯主に対し、国民健康保険給付差止解除通知書(第8号様式)により通知するものとする。

一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除に係る通知

第14条

 省令第32条の5に規定する書面は、国民健康保険給付金控除通知書(第9号様式)とする。

弁明の機会の付与

第15条

 市長は、法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を請求するとき及び法第9条第6項の規定により資格証明書を交付するときは、世帯主に対して弁明書(第10号様式)による弁明の機会を付与するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭により弁明させることができるものとする。

附則

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 厚木市国民健康保険被保険者資格証明書等交付事務要綱(平成14年10月1日施行)は、廃止する。

附則

 この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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