厚木市国民健康保険被保険者証の更新に関する規準

更新日:2021年11月12日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この規準は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定に基づき国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)の更新に係る事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

更新日

第2条

 保険証の更新日は、毎年8月1日とする。

有効期間

第3条

 保険証の有効期間は、前条の更新日から1年とする。

保険証の交付

第4条

 保険証の交付については、原則として世帯主に郵送するものとする。ただし、厚木市国民健康保険に関する送付先変更事務取扱要綱の規定により送付先を変更した場合はこの限りでない。

住居表示における保険証の更新

第5条

 保険証の有効期間内に、住居表示の実施により保険証に記載されている住所に変更があった場合は、住所の表示についての更新を行わないものとする。ただし、世帯主等から保険証の提出があった場合は、この限りでない。

附則

 この内部規準は、平成9年9月1日から施行する。

附則

 この内部規準は、平成13年5月1日から施行する。

附則

 この内部規準は、平成14年9月1日から施行する。

附則

 この内部規準は、平成17年9月1日から施行する。

附則

 この規準は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この規準は、平成30年10月1日から施行する。
 ただし、平成30年度更新証については、移行期間のため有効期限を10箇月とする。

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