厚木市国民健康保険被保険者証明書交付要綱

更新日:2024年12月02日

公開日:2024年12月02日

趣旨

第1条

 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第6条及び第7条に規定する国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」という。)の交付に際し、資格確認書が交付されるまでの間、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)としての資格を有することを証明する国民健康保険被保険者証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

証明書の交付

第2条

 市長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当することにより、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第36条第1項に規定する療養の給付又は法第54条の2第1項に規定する指定訪問看護を受ける際に、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者に資格確認書を提出できないときは、有効期間を定めて証明書を交付することができる。

  1. 規則第6条又は第7条の規定により資格確認書の交付又は再交付を申請中で、資格確認書の交付を受けていないとき。
  2. 規則第7条の2の規定により資格確認書の更新中で、資格確認書の交付を受けていないとき。
  3. ドメスティック・バイオレンス(DV)その他特別な事情により、資格確認書を所持することができないとき。

証明書の有効期間

第3条

 証明書の有効期間は、原則として交付日から起算して7日間とする。ただし、前条第2号及び第3号に該当する場合は、交付日から起算して3箇月を限度に交付できるものとする。

証明書の無効

第4条

 証明書は、次の各号のいずれかに該当する場合は無効とする。

  1. 法令の規定により国民健康保険の被保険者としての資格を喪失したとき。
  2. 証明書を紛失したとき。
  3. 証明書の有効期間を経過したとき。
  4. 資格確認書の交付を受けたとき。
  5. 療養の給付等を受ける目的以外に使用したとき。

附則

 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に発行されている証明書については、当該証明書の有

効期間が経過するまでの間、なお従前の例による。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 国保年金課 国保保険料係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2123
ファックス番号:046-225-4645

メールフォームによるお問い合わせ