厚木市国民健康保険被保険者証明書交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第6条及び第7条に規定する被保険者証(以下「保険証」という。)の交付に際し、保険証が交付されるまでの間、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)としての資格を有することを証明する国民健康保険被保険者証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

証明書の交付

第2条

 被保険者が次の各号のいずれかに該当することにより、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第36条第1項に規定する療養の給付又は法第54条の2第1項に規定する指定訪問看護を受ける際に、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者に保険証を提出できないときは、有効期限を定めて証明書を交付できるものとする。

  1. 規則第6条又は第7条の規定により保険証の交付又は再交付を申請中で、保険証の交付を受けていないとき。
  2. 規則第7条の2の規定により保険証の更新中で、保険証の交付を受けていないとき。
  3. その他ドメスティックバイオレンス等の事情により、保険証を所持することができないとき。

証明書の有効期限

第3条

 証明書の有効期限は、原則として交付日から起算して7日間とする。ただし、前条第3号に該当する場合は、交付日から起算して3箇月を限度に交付できるものとする。

証明書の無効

第4条

 証明書は、次の各号のいずれかに該当する場合は無効とする。

  1. 法令の規定により国民健康保険の被保険者としての資格を喪失したとき。
  2. 証明書を紛失したとき。
  3. 証明書の有効期限を経過したとき。
  4. 保険証の交付を受けたとき。
  5. 療養の給付等を受ける目的以外に使用したとき。

附則

 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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