厚木市擬制世帯における世帯主変更に係る事務処理要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて(平成13年12月25日付け保発第291号都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)に基づき、国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による世帯主の変更を届け出ることなく、新たに当該擬制世帯の被保険者を国民健康保険における世帯主とする取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。

世帯主変更の届出

第2条

 擬制世帯における被保険者が、国民健康保険における世帯主となることを希望するときは、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第10条の2に規定する世帯主変更の届出書を提出するものとする。
2 前項の規定により届出を行う場合は、擬制世帯の世帯主(以下「擬制世帯主」という。)の同意を得るものとし、同意が得られない場合は世帯主の変更を認めないものとする。

世帯主変更を認める要件

第3条

 前条の規定により届出書が提出されたときは、次の要件について審査し、国民健康保険事業の運営上支障がないと認められる場合に限り、世帯主の変更を認めるものとする。

  1. 世帯主の変更後においても、国民健康保険料(以下「保険料」という。)の納付義務及び国民健康保険の各種届出義務の確実な履行が見込めること。
  2. 擬制世帯主が、保険料を滞納していないこと。

擬制世帯主への変更

第4条

 この要綱の規定に基づく世帯主の変更後に、当該世帯主について保険料の滞納等国民健康保険事業の運営上支障が生じた場合又は生じるおそれがあると認められる場合には、市長は、職権により擬制世帯主を再度国民健康保険における世帯主とすることができるものとする。

世帯主の再変更

第5条

 擬制世帯主であった者が、この要綱に基づく世帯主の変更後に国民健康保険の被保険者となった場合等、本来世帯主となるべき者が国民健康保険の被保険者となった場合には、市長は、職権により当該世帯主となるべき者を国民健康保険の世帯主に変更することができるものとする。

附則

 この要領は、平成14年5月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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