厚木市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱
趣旨
第1条
厚木市国民健康保険条例(昭和34年厚木市条例第7号)第6条第1項に規定する出産育児一時金の全部又は一部の受領について、世帯主が、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)へ委任すること(以下「受領委任」という。)について必要な事項を定めるものとする。
第2条
削除
申請等
第3条
受領委任の適用を受けようとする世帯主は、厚木市国民健康保険出産育児一時金受領委任払支給申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請を行う場合は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)に規定する被保険者証を提示するとともに、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 医療機関等と交わした直接支払制度を利用しない旨の合意文書
- 医療機関等が発行する請求書で、出産に要した費用の内訳が記載されたもの
- 出産したことが確認できる書類
3 第1項の申請書については、出産予定日の2箇月前から、若しくは妊娠84日(12週)を超える場合であって、医療機関等への支払が必要となったときは交付するものとする。
決定等の通知
第4条
市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、受領委任を決定するときは厚木市出産育児一時金受領委任払決定通知書により、受領委任を否認するときは厚木市出産育児一時金受領委任払否認通知書により、世帯主及び医療機関等に通知するものとする。
支払
第5条
市長は、前条の規定による決定をしたときは、速やかに受領委任された額を医療機関等に支払うものとする。ただし、受領委任された額が出産育児一時金の額に満たないときは、その残額を世帯主に支払うものとする。
受領委任の取消し
第6条
市長は、虚偽の申請であったことが明らかになったときは、受領委任の決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により、受領委任の決定を取り消したときは、厚木市国民健康保険出産育児一時金受領委任払決定取消通知書により、世帯主及び医療機関等に通知するものとする。
出産育児一時金の返還
第7条
市長は、前条の規定により受領委任の決定を取り消した場合であって、医療機関等に出産育児一時金の支払が完了しているときは、全額の返還を世帯主に命じることができる。
2 市長は、前項の規定により、出産育児一時金の返還を命じるときは、厚木市国民健康保険出産育児一時金返還通知書により、世帯主に通知するものとする。
協定
第8条
この要綱の円滑な実施を図るため、医療機関等と協定を取り交わすものとする。
附則
- この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
- 厚木市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱(平成13年4月1日施行)は、廃止する。
- この要綱の施行日前に行われた受領委任については、なお従前の例による。
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
- この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
- 平成21年9月30日以前の出産については、なお従前の例による。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日