厚木市国民健康保険料減免取扱要綱

更新日:2022年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市国民健康保険条例施行規則(昭和55年厚木市規則第33号。以下「規則」という。)第7条に規定する保険料の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

適用の範囲

第2条

規則第7条に規定する減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用するものとする。

(1) 国民健康保険の被保険者が現に居住する土地及び家屋又は事務所、その他事業の運用に必要な資産が、震災、風水害、落雷、火災又はこれに類する被害を受けた場合。

(2) 盗難により、国民健康保険の被保険者の居宅又は収入の基礎となる資産に重大な損害を受けた場合。ただし、保険金、損害賠償金等により補填される金額は控除するものとする。

(3) 生活困窮のため、公の扶助又はこれに準ずる扶助を受け、又は受けるに相当する場合

(4) 失業、廃業、事業不振等により、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否に用いられる収入認定額(以下「収入額」という。)において、過去3箇月平均の収入額(以下「月平均収入額」という。)が前年の1箇月当たりの収入額と比較し、10分の3以上減少した場合。

(5) 国民健康保険の被保険者が3箇月以上の長期にわたる疾病又は負傷により、医療費支払額が月平均収入額の10分の3以上に及ぶ場合

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第59条に規定する給付制限を受ける被保険者を有する場合。

(7) 被用者保険の被保険者が、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となったことにより、当該被保険者の被扶養者が、国民健康保険の被保険者となった場合。

(8) その他前各号に掲げる理由に類すると認められる特別の事由がある場合。

 

減免の割合

第3条

前条各号に該当する者の減免割合は、別表のとおりとする。

減免適用の制限

第4条

条例第19条の適用を受けている者については、第2条第6号から第8号までの規定に該当する場合を除き、減免しない。

減免納期の適用

第5条

規則第7条の規定により減免することとなった場合は、未到来の納期に係る保険料の額について減免する。ただし、第2条第6号に該当する者及び市長が必要と認める者は、この限りでない。

減免の取消し

第6条

保険料の減免措置が、次のいずれかに該当したときは、その内容を審査し、必要があると認めたときはその措置を取り消すものとする。

(1) 減免を受けた者の資力の回復その他の事情により減免が不適当となったとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為により減免の措置を受けたとき。

申請の省略

第7条

 第2条第7号の規定に該当して減免を受けている者に係る継続しての減免の申請は、省略できるものとする。

その他

第8条

国や県などから別に基準が示された災害等については、第2条(8)において取り扱うものとし、第2条(1)から(7)までの基準を適用しないものとする。

附則

 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成13年1月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成15年6月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和2年4月9日から施行する。

附則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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